交通事故と相続
交通事故で死亡した場合、損害賠償請求はどうなるのでしょうか?
通常の相続と同じように、相続人が損害賠償請求権を相続することになります。
夫、妻、子ども2人の家庭で、夫が事故で死亡した場合、相続人は妻と子ども2人になります。
任意保険の場合は、自賠責保険のような遺族固有の慰謝料は認められておりませんので、支払われた保険金をだれがどれだけ受け取るかは相続人間の話合いによります。一方、自賠責保険の場合、妻子がいる場合には相続権がない父母にも固有の慰謝料が認められております。
当事務所では、相続業務も承っておりますので、安心してご利用ください。



