過失相殺
信号待ちで停車中、後ろから追突されたというような場合は別として、ほとんどの交通事故は、お互いに過失があります。
被害者、加害者それぞれに、どれだけ過失があるのかを示すのが過失割合です。
100万円の損害を被り、自分の過失が20%である場合には、20万円が損害額から差し引かれます。
このことを、過失相殺といいます。
高齢者と素因減額
交通事故によって被った損害が、被害者の素因(既往症、もともとの障害、被害者の性格等)によって、拡大されたとみなされる場合には、過失相殺の規定を類推適用して、加害者の賠償額が減額されることがあります。
これを素因減額といいます。
素因減額は、明文上の根拠はありませんが、判例によっても認められいます。
好意同乗減額
好意同乗とは、無償(タダ)で、車に乗せてもらうことです。
好意同乗減額とは、無償で乗せてもらった被害者が、乗せてくれた加害者に損害賠償を請求する際に、賠償額が減額されるかどうかという 問題です。
また、好意同乗の概念は無償同乗に加え、運転者との間に密接な関係がある者を指します。
(例:恋人や上司や部下、 同棲者等、人間関係上親密な関係にある者)
好意同乗減額は過失相殺とは異なり、法律上規定されてはおりませんが、判例の積み重ねにより定着した考え方です。
保険金請求の代行
自賠責保険の限度額を超える損害については、任意保険会社に請求することになります。
加害者が示談代行の任意保険に加入していれば、示談の相手は任意保険会社ということですね。
任意保険の詳しいしくみについては、こちらをご覧ください。
自賠責保険請求
自賠責保険は、強制保険で、人身事故にのみ適用があります。
傷害事故の限度額120万円
死亡事故 3000万円
後遺障害等級により、75万円~4000万円の限度額の範囲内で支払われます。
被害者請求 加害者請求 政府保障事業 について説明しています。
交通事故による損害賠償請求の根拠法
交通による損害賠償請求の根拠になる法律は何でしょう。
人身事故の場合、ほとんどは自動車損害賠償保証法(自賠法)3条で
物損事故の場合、民法709条、715条が根拠法になります。



