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賠償金について

高齢者と交通事故

平成17年度の全交通事故死者数に占める高齢者の割合は、42.6%に達し、5人に2人は、65歳以上の高齢者ということです。
また、65歳以上の高齢者が加害者になった件数は、平成7年から平成17年までの10年間で、2.4倍、
75歳以上の高齢者では、3.5倍に増加しています。

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素因減額

交通事故によって被った損害が、被害者の素因(既往症、もともとの障害、被害者の性格等)によって、拡大されたとみなされる場合には、過失相殺の規定を類推適用して、加害者の賠償額が減額されることがあります。
これを素因減額といいます。
素因減額は、明文上の根拠はありませんが、判例によっても認められいます。
素因には、被害者の性格的側面による「心因的要因」と被害者の既往症や身体的特徴といった「体質的要因」があります。

最高裁判例によると、心因的要因が寄与した場合(最高裁 昭和63.4.21 交民21.2.239)や被害者の既往症が寄与した場合(最高裁 平成8.10.29 交民29.5.1272)には、素因減額できるとし、一方、身体的特徴については、素因減額できない(最高裁 平成8.10.29 交民29.5.1255)としています。

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示談解決をめざす方へ

できれば、示談での解決がしたいとお思いの方は、現在任意保険会社と交渉中ではないでしょうか?
そして、一番気になるのが、いったいいくらもらえるのかということだと思います。

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過失相殺

信号待ちで停車中、後ろから追突されたというような場合は別として、ほとんどの交通事故は、お互いに過失があります。

その過失割合は、どのようにして決められるのでしょうか。

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