実況見分調書
人身事故を起こした場合、被害者、加害者、警察官立会のもとで実況見分が行われます。
それをもとに、実況見分調書が作成されます。
その際、ご自身の言い分が間違って書かれていないか、きちんとチェックすることが大事です。
眼の障害
眼の障害には、眼球の障害とまぶたの障害があります。
眼球障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害があります。ここでは眼球障害について書きました。
交通事故による障害では、これらの障害が単独で生じることはあまりなく、脳損傷や、むち打ち損傷等とともに主張されることが多いです。
鼻の障害
後遺障害等級表には、9級5号「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」と定められています。
「鼻の欠損」とは、鼻軟骨の全部又は大部分の欠損をいいます。
また、「機能に著しい障害を残すもの」というのは、両側の鼻呼吸困難又は両側の嗅覚脱失をいいます。
口の障害(咀嚼及び言語機能障害)
後遺障害等級表には、咀嚼及び言語の機能障害6種について等級が定められています。
1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級2号:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
口の障害(歯)
後遺障害等級表には、歯牙の障害について歯科補綴(ほてい)を加えた歯の数によって、5種に分けて等級が規定されています。
10級3号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級4号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
(注)「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対し、手を加えてよくすることです。
精神・神経の障害
精神・神経の障害は、大きく分けて
①脳の障害 ②脊髄障害 ③末梢神経障害 ④その他の障害 に分けられます。
従前、後遺障害等級表を定める際には、精神障害と、神経障害は、別々のものとしてとらえられていましたが、近年では精神作用は、脳の働きの1つとされ、精神障害は、広い意味で神経系の障害としてとられられるようになっています。
例えば、脳の損傷によって生じる症状には、様々なものがあり、それを「精神障害」「神経障害」と区別することは困難です。後遺障害等級認定に際しても、両者を区別せず総合的に判断されることになります。
醜状障害
醜状障害は、①外貌の醜状、②上肢及び下肢の露出面の醜状、③その他の部位の醜状 があり、後遺障害等級表には、次の6種類が規定されています。
7級12号 → 女子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級13号 → 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
12級14号 → 女子の外貌に醜状を残すもの
14級11号 → 男子の外貌に醜状を残すもの
14級 4号 → 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級 5号 → 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
胸腹部臓器の障害
自賠法施行令第2条の別表
別表第1(重度後遺障害)
第1級2 → 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級2 → 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する後遺障害
別表第2
3級4号 → 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号 → 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 → 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号 → 両側の睾丸を失ったもの
9級11号 → 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級16号 → 生殖器に著しい障害を残すもの
11級11号 → 胸腹部臓器に障害を残すもの
13級11号 → 脾臓または1側の腎臓を失ったもの
脊柱およびその他体幹骨の障害
自賠法施行令別表第2
6級5号 → 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 → 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 → 脊柱に変形を残すもの
12級5号 → 鎖骨・胸骨・ろく骨・肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
体幹の障害は、脊柱の変形障害又は運動障害と、その他の体幹骨(鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、骨盤骨)の変形障害とに分けられます。
上肢・手指の障害
上肢および下肢は、上肢と手指、下肢と足指に区別され、左右が別々の部位として扱われます。
上肢の障害には、欠損障害、機能障害および変形障害があります。
手指の障害には、欠損障害、機能障害があります。
平成16年の認定基準改定で、上肢・下肢の機能障害、変形障害、手指・足指の欠損障害、機能障害に関する認定基準が大幅に改正されました。
平成16年7月1日以降に発生した事故について、適用されます。
交通事故で上肢の機能障害と手指の障害、下肢の機能障害と足指の障害が同時に残った場合、同一系列(1つのグループ)として等級認定されることになります。
下肢・足指の障害
上肢および下肢は、上肢と手指、下肢と足指に区別され、左右が別々の部位として扱われます。
下肢の障害には、欠損障害、短縮障害、機能障害および変形障害があります。
足指の障害には、欠損障害、機能障害があります。
平成16年の認定基準改定で、上肢・下肢の機能障害、変形障害、手指・足指の欠損障害、機能障害に関する認定基準が大幅に改正されました。
平成16年7月1日以降に発生した事故について、適用されます。
交通事故で上肢の機能障害と手指の障害、下肢の機能障害と足指の障害が同時に残った場合、同一系列(1つのグループ)として等級認定されることになります。
後遺障害等級認定
後遺障害の等級認定を受けるには、大きく分けて2つの方法があります。
1つは、加害者側自賠責保険会社に被害者請求(自賠法16条)する方法で、もう1つは、加害者側任意保険会社に手続きを代行(事前認定)してもらうという方法です。
ご利用者のご感想
当初は、自分で保険会社に保険請求するつもりでいましたが、保険会社の非常識な対応に挫折し、鱸先生にお願いしました。鱸先生は、保険請求の事ばかりではなく、私の体の事や、仕事の事まで気にかけてくれました。ありがとうございます。鱸先生のところへ駆け込んだ私の選択は間違いなかったと思っています。
これからも、困った人や迷った人の力になって下さい。
本当にありがとうございました。(40代 男性 脊柱の障害)



