交通事故相談窓口 0797-34-6202(平日9:00〜17;00)
死亡慰謝料の基準をそれぞれの保険基準にあわせて記載しています。
後遺障害の等級、その他諸般の事情を考慮して決められます
傷害慰謝料の基準です
慰謝料は、ある程度定額化された額をもとに、各事案において個別事情により調整されます。慰謝料の増額理由としては、次のようなものがあります。
兵庫県行政書士会会員 登録番号第05302221号 事務所住所: 芦屋市呉川町18-2-201 TEL: 0797-34-6202 FAX: 0797-34-6203