臭覚、味覚障害の後遺障害
臭覚、味覚障害については、後遺障害等級表には該当する等級がありません。
臭覚脱失、味覚脱失については、12級相当とし、臭覚減退、味覚減退については、14級相当とされます。
臭覚・味覚障害の逸失利益
後遺障害12級では、14%の喪失率、14級では5%の喪失率です。
臭覚障害、味覚障害だけというのは、あまりないようですが、障害が1つだけの場合、これらの喪失率がそのまま認められるかという問題があります。
後遺障害は、被害者の性別、年齢、減収の程度、職業に及ぼす影響等、諸般の事情を考慮して認定されますが、臭覚、味覚障害においては、特に被害者の職業との関係が重要になってきます。
調理師、すし職人、溶剤を使用する職人などは、臭覚、味覚がなければ、その労働に多大な影響を及ぼすからです。
判例も、調理師の被害者に20%の労働能力喪失率を認めたものがあります。



