すずき交通事故相談室ページ先頭です。

その他

脊柱変形の後遺障害

脊柱変形の後遺障害としては、
6級5号 ⇒ 脊柱に著しい奇形を残すもの
11級7号 ⇒ 脊柱に奇形を残すもの   があります。

脊柱変形の逸失利益

脊柱変形の労働能力喪失率は、、6級5号で67%、11級7号で20%です。

脊柱は、頭がい骨から尾骨までの連続した脊椎のことです。

脊柱の機能は、支持機能と運動機能ですが、脊柱が変形することによって、その両方の機能が減少することになります。

判例では、喪失率表通りの喪失率を認める傾向にあるようですが、諸般の事情を考慮して認定されますので、被害者としては、労働能力の影響をしっかりと立証する必要があります。

判例も、労働能力の喪失自体を否定したものや、喪失率表未満の喪失率を認めたものがあります。

このページ上へ


Copyright(c)suzuki-gyosei-office. All right reserved.