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その他

腸骨採取による骨盤骨の変形

腸骨採取による骨盤骨の変形は、後遺障害12級5号に該当します。
労働能力喪失率は14%ですが、労働能力喪失を否定する見解があります。

腸骨採取における逸失利益

腸骨採取は、骨接合術、関節固定術、脊椎固定術などの手術に際して、移植に必要な骨を採取する目的で行われるものです。
術後の後遺症としては、外形の変形、骨欠損部からのヘルニア、疼痛などがあると言われていますが、判例の傾向としては、逸失利益は認められにくいようです。
骨移植により、骨盤が変形しても、直接労働能力の喪失に結びつかないという考え方です。
ただ、交通事故の場合は、被害者の職業、仕事の内容、性別、年齢などによって個々に判断されますので、労働能力に影響があることを立証することができれば、逸失利益は認められるでしょう。
また、骨盤の変形により、痛みが持続するような場合は、14級9号の神経症状として認められる可能性もあります。
保険会社の言葉を鵜呑みにせず、しっかり主張することが大事だと思います。

 

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