すずき交通事故相談室ページ先頭です。

その他

歯の後遺障害

歯の後遺障害は、10級から14級まであります。

歯の後遺障害

14歯以上、歯が欠損したもの ⇒ 10級4号

10歯以上、歯が欠損したもの ⇒ 11級4号

7歯以上、歯が欠損したもの ⇒ 12級3号

5歯以上、歯が欠損したもの ⇒ 13級5号

3歯以上、歯が欠損したもの  ⇒ 14級2号

歯がかけても元通りに戻れば労働能力には影響が少ないという考え方から、逸失利益が認められにくい後遺障害になります。等級が上がるほど、歯の欠損だけの後遺障害というのは、はほとんどありません。
他の後遺障害との併合で等級が認定されるので、逸失利益も他の後遺障害との関係で判断されますが、3歯欠損の14級で、他の後遺障害がない場合は、逸失利益は認めず、慰謝料で考慮ということもありえます。
保険会社から、歯の後遺障害は逸失利益は認められないというようなことを言われても、あきらめず、慰謝料増額の道もありますので、しっかり請求してください。
交通事故の場合、被害者の職種や仕事の内容、年齢などを考慮し、個別に判断されることになります。

  

このページ上へ


Copyright(c)suzuki-gyosei-office. All right reserved.