むち打ち症の後遺障害等級
むち打ち症の後遺障害等級のほとんどは、14級、12級です。
詳細をみていきます。
むち打ち症後遺障害の判断基準
14級10号には、「医学的に証明しうる精神神経学的症状は明らかでないが、頭痛、めまい、疲労感
などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものがこれに該当する」とされ
ています。
これによると、14級10号が認定されるためには、医学的な客観的基準が必要ではないことになります。
被害者の愁訴が医師からみて妥当であると判断されれば、認められる可能性は高いということになります。
12級12号は、「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」とされているので、こちらは、レントゲンや
MRIなどの
客観的な医学的根拠が必要になってきます。
簡単に言えば、他覚的所見がなければ、14級 他覚的所見があれば12級ということになりますが
他覚的所見のないものがすべて14級に該当するということではありませんので、ご注意ください。
”後遺障害に該当しない” という判断もあります。
後遺障害異議申立
むち打ちで後遺障害の請求をしたが、「非該当」という結果がきてしまった場合、納得いかなければ
異議申立をすることができます。
この場合、難しいのは、異議申立するには、それなりの立証資料が必要ということです。
どんな資料が必要かは、個別の判断ということになりますが、やはり医師の意見書、画像などが一番
説得力が
あります。
後遺障害かがどうかの判断は、やはり医師の判断が最優先されるからです。
異議申立をしたから、すべてが認められるわけではありません。
それなりの労力も必要です。
認められる可能性があるのか、どんな立証資料が必要なのか 迷ったら是非ご相談ください。
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