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その他

自賠責保険

自賠責保険は、強制保険で、人身事故にのみ適用があります。

傷害事故の限度額120万円
死亡事故 3000万円 
後遺障害等級により、75万円~4000万円の限度額の範囲内で支払われます。

被害者請求  加害者請求  政府保障事業 について説明しています。

自賠責保険の被害者請求

交通事故で被害者になった場合、加害者加入の自賠責保険に損害賠償請求をすることができます。
手続きとしては、加害者加入の自賠責保険会社から用紙を取り寄せ、交通事故証明書や印鑑証明等 の
必要書類とともにを送付すればよいのです。
請求から1か月ほどで賠償金が支払われます。
手続きが苦手な方、時間のない方には、行政書士が自賠責保険請求を代行いたします。

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仮渡金請求

被害者が当座の費用に困ったときは、「仮渡金請求」をすれば以下の金額が先に支払われます。
 死亡事故⇒290万円    
 傷害事故の場合⇒ケガの状況に応じて 40万円、20万円、5万円 が支払われます。

仮渡金請求は、被害者請求のみ認められているものです。加害者請求はできません。

内払金

被害者の入院、治療が長引いた場合に、損害額が10万円を超えるごとに10万円単位で保険会社に請求できるものです。
傷害事故での利用が可能で、限度額120万円までです。
被害者請求、加害者請求ともに認められます。
賠償金が確定すれば、既に支払われた内払金は、控除されます。

自賠責保険の加害者請求

加害者が自分の加入している自賠責保険へ保険金の請求をするのが加害者請求です。
賠償金の請求じゃないの?とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、被害者が請求するのが 賠償金で、
加害者が請求するのが保険金ということになります。

加害者請求する場合は、加害者が既に賠償金を被害者に支払っている必要があるので、 加害者は、
領収書や示談書を提出する必要があります。

政府補償事業

ひき逃げ
無保険車
(加害者が自賠責保険に加入していなかった場合) 盗難車による事故

上記のような事故では、被害者は自賠責保険に請求できないことになってしまうので、 被害者救済の制度
として、政府保障事業があります。
支払い限度額は、自賠責保険と同じですが、 過失相殺はされますし、 自由診療は認められず、健康保険を使
用しなければなりません。

手続きは、最寄りの自賠責保険取扱い保険会社で受け付けてもらえます。

    

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