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任意保険請求

自賠責保険を超える損害が発生したときのために、ご自身の判断でかけるのが任意保険です。

ご相談いただく案件においても、最も多いのが任意保険会社の担当者と交渉中のものです。

ここでは、任意保険請求を行政書士に依頼するメリットを中心に記載しました。

任意保険請求を行政書士に依頼するメリット

交通事故の被害者になり、賠償金について保険会社の担当者と交渉中の方は、おそらく保険会社から
提示された金額について、「この金額でいいのか」と思われていることと思います。
ご相談いただく内容のほとんどが、示談金についてこの金額でいいのでしょうか というものです。

傷害事故を例にとってみると、損害額の内容は、治療費、休業損害、慰謝料、その他に分かれますが
問題になるのは、休業損害と慰謝料がほとんどです。
傷害が重症である場合、入院、治療期間が長くなると当然入通院慰謝料も増加していきますが、
任意保険が提示してくる慰謝料の額は、通常もらえる金額よりもかなり低い場合が多いのです。

ご相談いただいた場合、一番先にするのは、事故状況の確認、初診時の状況、それ以後の治療内容と
経過、既応症、仕事への影響等、詳細にお伺いします。
その中で、例えば、事故状況に慰謝料の増額理由がないか、傷害は軽傷か、重傷かによっても、
入通院慰謝料が変わってきますので、そのあたりの事情もお伺いいたします。

過失割合が妥当かどうかということも、賠償金に大きな影響を与えますので、とても大事です。
このようなことを、時間をかけて聞き取り、保険会社の提示額が妥当かどうかを判断していきます。


ご自身が請求された場合、保険会社は、もっともらしい理由をつけて請求額を認めようとしません。
あるいは、増額されたとしても、ほんの数万円程度といったことが多いです。
そして、保険会社の主張に被害者側は、反論できないという現実があるのです。

行政書士に任意保険請求をご依頼いただきますと、損害賠償請求書を作成し、保険会社の担当者に
送付いたします。
何がよいかというと、保険会社は専門家に対しては、いい加減なことは言えませんので、増額に応じ
ないというのなら、正当な理由をきっちりと示さなくてはなりません。

”増額に応じない正当な理由”がなければ、増額せざるをえなくなるのです。

増額された金額というのは、 被害者が本来もらえるはずの賠償金 ということになります。

行政書士が請求しなくても保険会社が最初から支払えばよいことなのですが・・・

利益追求の民間保険会社としては、いかに支払額を減らすかが重要なのでしょう。



      

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