労災保険と自賠責保険
業務中や通勤途中に事故に遭ってしまった場合、労災保険に先に請求するのでしょうか?
自賠責保険に先に請求するのでしょうか?
自賠責保険先行が一般的
業務中や通勤途中に事故にあった場合、労災保険と自賠責保険、どちらを先に使用すればよいかという
問題があります。
ご相談者の中には、業務中や通勤途中の事故には、労災保険しか使用できないと思われている方も
い
らっしゃいますが、実際には、どちらも使用できるのです。
一般的には、自賠責を先に請求するほうがよいと言われているのは、下記のような理由からです。
・自賠責保険の仮渡金、内払い金を利用することによって、賠償金の支払いが速やかに行われる。
・自賠責保険では、労災保険の賠償の対象とならない慰謝料 が支払われる。
・自賠責保険では、治療費の対象が労災保険より広い。
・自賠責保険では、休業損害が原則として100%支払われる。
相手が自賠責保険しか加入しておらず、治療費がかさむようなときは、治療費のみを労災保険に
請求し、
その他の損害費目は自賠責保険に請求するということも可能です。
損害の2重取りはできません
ややこしいですが、自賠責保険から支払われるのは、損害賠償金でと労災保険から支給されるのは
保険給付ということになります。
被害者が「同一の事由」で、どちらからも受け取ることは、損害の2重取りになってしまいますので、
例えば、自賠責保険から治療費が支払われた場合には、労災保険からは治療費にあたる療養(補償)給付
は支払わ
れないことになります。
自賠責保険から休業損害を受けた後、労災保険から休業(補償)給付は受けられませんが、休業特別
支給金は請求可能です。
休業特別支給金は、平均賃金の20%に相当する金額です。
忘れず請求してください。



