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健康保険

交通事故の治療に健康保険は使えるのでしょうか? どういうときに健康保険を使用すればよいのでしょうか?

交通事故で健康保険は使えるのでしょうか?

結論から言いますと、使えます。
 旧厚生省(厚生労働省)が昭和43年10月12日保険発第106号において、次のような通達を出しています。

「最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にある
ようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給
付の対象となるものである
ので、 この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとと
もに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。
また、健康保険法施行規則第 52 条又は国民健康保険法施行規則第 32 条の 2 の規定に基づく被保
険者からの第三者の行為による被害の届け出を励行されるよう併せて指導されたい。」

病院によっては、「交通事故では健康保険は使えない」と言われたりするそうですが、そのような場合は、
なぜそのようなことをいうのか、根拠を聞いてみてください。
そのうえで専門家に相談されるとよいでしょう。

以前は、通常の治療では、保険点数(医療費の単価)が10点であるとことろを、保険点数20点以上の金額
を請求するところもありましたが、最近は、労災保険の基準、12点で請求するところが多いようです。

「第三者行為による傷病届け」の提出

交通事故で健康保険を使用するときは、保険者(市区町村、健康保険組合等)に「第三者行為による傷病
届け」を提出する必要があります。
これは、この治療は、交通事故によるものだというのをわかるようにするためです。
保険者は、事故の加害者から後で治療費を回収するのですが、この届けをしないと事故による治療かど
うか判断できないので、加害者から治療費を回収できないことになってしまいます。

健康保険は、被保険者が掛け金を支払って、病気に備えるものですので、本来事故の加害者に責任の
ある治療費までを保険者が負担するのは、おかしいのです。

最近、保険者(自治体)が、加害者に請求すべき治療費の請求漏れが問題になっています。
請求漏れがあるということは、本来自賠責保険や加害者(任意保険)が負担しなければならない治療費が、
被保険者からの掛け金で支払われていることになり、健康保険の財政難がクローズアップされるなか、無駄
使いとしかいいようのないことだと思います。

どのような場合に、健康保険を使用すればよいのか?

被害者の過失が多い場合や、加害者が自賠責保険のみの加入で、資力がない場合です。

被害者の過失が多い場合

交通事故の場合、過失割合によって、損害額のどれだけの割合を加害者、被害者で負担するのかが
決まってきます。
当然、過失の多いほうが、多くの治療費を負担しなければなりません。
健康保険を使用することにより、治療費の7割は健康保険に負担してもらえることになるので、自分の
負担は軽くなります。
例えば医療費が100万円かかったとしても、自己負担は3割の30万円で済むことになります。

加害者が自賠責保険のみの加入で、資力がない場合

自由診療で治療費が高額になると、治療費だけで自賠責保険の限度額120万円を超えてしまう場合が
あります。そのような場合、休業損害や慰謝料が全く支払われないことになってしまいます。
治療費を抑えることで、休業損害や慰謝料を払ってもらえるのです。
加害者に資力がある場合は、自賠責保険を超える分の損害は、本人に直接請求すればよいのですが、
資力がない場合は、特に気をつける必要があります。
また、自由診療から健保への切り替えには手続きが煩雑になるため、病院側もいい顔をしません。
事故当時から、加害者の保険加入の有無はしっかり確認し、健康保険使用の場合は、速やかに病院に
申し出るようにしてください。

ご自身がどうなのかがよくわからない方は、是非、ご相談ください。こちらから


        

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