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賠償金について

過失相殺

信号待ちで停車中、後ろから追突されたというような場合は別として、ほとんどの交通事故は、お互いに過失があります。

その過失割合は、どのようにして決められるのでしょうか。

過失割合の決め方

現在、最も多く使用されているのが、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍です。
これまでの判例の積み重ねを、類型化したものです。任意保険会社は、こぞってこちらの基準で過失割合を決めています。

まず、基本割合というのが決められています。
例えば、歩行者が黄信号で横断歩道を渡りはじめ、車のほうは赤信号で進行し、歩行者と衝突してしまった場合、基本割合は、歩行者10:車90 です。
その基本割合に、修正要素を加え、最終的な過失割合を決めていきます。

修正要素には、
・重過失(酒酔い運転、無免許運転、30km以上の速度違反)
・著しい過失(わき見運転、酒気帯び運転、携帯電話使用)
・児童、高齢者、幼児、身体障害者等
・夜間
・住宅地、商店街等   などがあります。

上記の例では、横断者が高齢者で(-5) 加害者がわき見運転をしていた(-5)場合、
合計 -10 が歩行者の過失割合から差し引かれ、結局、歩行者は過失 0 になるのです。

※任意保険会社から提示される過失相殺率は、加害者側に有利なことも多々あります。
基本割合のみの提示で、修正要素を無視していることもあります。
過失割合の多少で、賠償金の金額も大きく変わってきます。
行政書士に過失割合の検討をご依頼いただきましたら、事故状況からできるだけ正確な過失割合を提示させていただきます。
場合によっては、実況見分調書を検察庁で閲覧(コピーできるものはコピー)してきていただくこともあります。
是非、専門家をご利用いただきたいと思います。

      

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