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逸失利益について

後遺障害逸失利益の問題点

後遺障害の損害賠償請求では、逸失利益がとても問題になりやすいです。 なぜ、問題なのでしょうか?

後遺障害逸失利益はなぜ問題になりやすいのか?

後遺障害の逸失利益というのは、交通事故で後遺障害が残らなければ得られたであろう収入額のことです。

賠償金を請求する際には、 収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間  で計算するのですが、

被害者が将来、どれくらい労働能力が低下するのか(労働能力喪失率)、そしてそれがどれくらいの期間
(労働能力喪失期間)続くのかを予測して、計算しなければなりません。 

逸失利益というのは、あくまでも予測でしかないということです。

任意保険会社から、提示される示談金の中に逸失利益の項目はあります。
金額だけ提示されている場合や、何か数字が書いてある場合と、いろいろでしょうが、
重要なのは、何を根拠にその金額を提示しているのか ということです。

先にも言いましたが、逸失利益はあくまでも予測です。
言いかえれば、何を根拠に計算するかで、賠償額が変わってきてしまうのです。

任意一括支払いの場合、任意保険会社は自賠責保険で支払われる金額を示談金として提示してくることが
けっこうあります。被害者には、何の説明もされていないというのがほとんどです。

もらえる金額はこれだけ?   これであってる?  と思われたなら、専門家にご相談ください。  こちらから

  
  

  

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