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逸失利益について

休業損害

損害賠償で問題になりやすい ◆自営業者の休業損害  ◆小規模会社役員の休業損害   ◆主婦の休業損害
◆失業中の休業損害 について書きました。

   

自営業者の休業損害

自営業者の休業損害は、問題になりやすいです。
自営業者の場合、前年の確定申告所得を参考にして休業損害が計算されますが、通常は、実際に得た所得よりも
低く申告している場合ばほとんどだからです。

このような場合でも、実際の収入額が立証できるような帳簿や伝票、領収書があれば、実収入額で休業損害は
計算されますが、現実問題として、なかなか難しいことが多いです。
裁判になった場合でも、立証資料がないと、認められません。
税金面では、優遇されており、そのうえ、都合のよいときだけ賠償金を多くくださいというのは、虫がよすぎる
というのが裁判所の基本的な考え方のようです。

以前、美容師の方からの案件でも、かなりの収入があるにもかかわらず、ほとんど収入がないような確定申告を
されていたので、休業損害はすずめの涙程度のものしか認められませんでした。

賠償金は、所得金額だけではなく、地代家賃、光熱費、固定資産減価償却費などの固定費も認められますが、
任意保険会社によっては、それらを考慮していないこともあります。
よくわからないときは、専門家をご利用ください。
損害額の算定の依頼を承っております。

小規模会社役員の休業損害

小規模な会社(従業員50人程度まで)の役員が、事故に遭い、休業損害を請求する場合、その役員の報酬がいくらかを
証明することが必要です。

役員報酬は、利益配当の部分と、労働の対価の部分が含まれているのですが、休業損害が認められるのは、
労務の対価部分のみということになっております。
利益配当の部分は、役員が休業していてももらえる金額だからという理由です。

ただ、それらの割合を決めるのは、とても難しく、諸般の事情を考慮して、個別の事案ごとに決められているのが
現状です。

役員といっても、夫の経営する会社で、妻が名目的役員(名前だけで実際には、働いていない)の場合などは、
休業損害は認められません。

一方、役員といっても、実質的には1人ですべての仕事をこなしていた場合には、報酬額の100%を休業損害として
認められる場合もあります。

失業中の休業損害

失業中に交通事故にあった場合、休業損害は原則支払われません。 損害賠償の考え方は、事故が原因で発生した損害を賠償するということなので、事故当時失業中で給与がない状態であるときは、損害が発生していないとみなされるからです。
ただし、失業期間中に、次の就職先が内定しており、事故の治療によって、就労ができなかったときには、内定先の給与規定により就労できなかった期間の休業損害が支払われることになります。

主婦の休業損害

主婦にも休業損害は、認められます。実際に家事労働ができなかった期間が対象になります。
1日につき、5700円が認められることが多いですが、快方に向かい、家事労働のできる時間が多くなるにつれて
認定される金額は低くなっていくという傾向にあります。

          

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