慰謝料の増額理由
慰謝料は、ある程度定額化された額をもとに、各事案において個別事情により調整されます。
慰謝料の増額理由としては、次のようなものがあります。
醜状障害が残った場合
事故によってからだ(顔、上肢、下肢、その他)に傷(線状痕やケロイド状等)が残ってしまった場合を、醜状障害といいます。
醜状障害は、逸失利益が認められないことが多いです。
逸失利益は、労働能力が喪失することによって、将来収入が減少することを前提に認められるからです。
女性で、女優、モデル、ホステス等の場合は、醜状障害によって収入が減少する可能性が高いので認められることは多いですが。
逸失利益が認められない場合は、慰謝料が増額して支払われることになります。
醜状障害が後遺障害として認められない場合でも、慰謝料の増額理由になりますので、必ず請求してください。
加害者が被害者の感情を著しく害した場合
加害者の悪質性(無免許・ひき逃げ・酒酔い・著しいスピード違反・赤信号無視)があるとき
謝罪や見舞いを全くしないとき



