| 精神/神経の後遺症 |
| 等級 |
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内容 |
性別/年齢/職業 |
逸失利益算定
(喪失割合・算定) |
判決年月日/裁判所/出典 |
| 1級 |
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重度の脳性麻痺、四肢の運動機能障害及び精神発達障害 |
男 0 事故時胎児 |
100% 18歳から67歳まで49年 |
昭.63.1.26
千葉地裁 21.1.100 |
| |
こん睡状態、経管栄養摂取で、意思疎通も、四肢の自動運動も全くできない状態 |
男 20 国立大学歯学部1回生 |
100% 大学卒業25歳から67歳まで42年 |
平2.4.23
大阪地裁 23.2.495 |
| 3号 |
痙性四肢麻痺及び老人性痴呆症 |
男 82 会社取締役 |
100% 3年(症状固定時83歳) |
平3.1.31
大阪地裁 24.1.148 |
| 3号 |
両上下肢の四肢が拘縮ぎみで、高度の痴呆状態自立生活は不能で、つめに介助が必要である |
女 68 主婦 |
100% 平均余命の半分である9年 |
平3.5.22
神戸地裁 24.3.601 |
| 併合 |
両眼は視力がなく、四肢に運動障害、視覚障害があり、記憶力、記銘力も乏しく、衣服の着脱、食事、用便、入浴等日常生活のすべてにわたって他人の介護が必要 |
男 固定時241 大学生 |
100% 67歳まで43年 |
平4.1.29
名古屋地裁 25.1.107 |
| |
脳幹を含むびまん性脳障害のため嚥下不能、言語による疎通不能、四肢麻痺により、ベッドに寝たままの状態にあり、栄養の摂取は気管切開、経管栄養によっているため全面的な介助を必要とし、この状態は将来においても改善される見込みはない |
男 予備校生 |
100% 23歳から67歳まで |
平4.8.10
浦和地裁 25.4.927 |
| 3号 |
けいれん重積発作を契機として、四肢不全麻痺等にやや悪化がみられる 毎日、定期的に抗けいれん剤を服用。食事、排出、移動などについて常時看視して介護しなければならない状態 |
男 12 |
100% 18歳から67歳まで |
平5.4.30
神戸地裁 26.2.570 |
| 3号 |
運動性失語、右方麻痺、右半身知覚障害が残存し、頭部CT上左大脳半球に、脳挫傷にようる広範囲な脳萎縮が認められる |
女 19 専門学校生兼アルバイト |
100% 67歳まで |
平5.7.16
大阪地裁 26.4.914 |
| 3号 |
植物状態 |
女 固定時69
ビル清掃作業員 |
100% 症状固定時の69歳から75歳まで6年 |
平6.9.20
東京地裁 27.5.1254 |
| 3号 |
右上下肢完全麻痺、失語症 |
男 固定時19
高校2年生、アルバイト |
100% 20歳から67歳まで47年 |
平7.12.7
東京地裁 28.6.1728 |
| 3号 |
不全麻痺、日常生活に不可欠な諸動作を独力ですることができない |
男 62 事務員 |
100% (事故後死亡しているので2重利得を回避するため、生活費を30%控除する)症状固定の64歳から7年 |
平7.12.22
大阪地裁 28.6.1820 |
| 3号 |
意識障害(名前、生年月日がいえない)、四肢運動障害 |
女 68 主婦(夫の身の回りの世話をする限度) |
症状固定から死亡まで280日間 |
平8.1.25
大阪地裁 29.1.125 |
| 3号 |
けいれん発作を繰り返し、自発語はほとんどなく、車椅子に乗ったり、食事をとる際にも介助が必要、傾眠が続き呼びかけに対して開眼は見られるが、意思疎通は困難である パーキンソン症状の合併もあり、振戦固縮が強い状態である |
男 固定時71 短大非常勤講師 |
100% 2年 |
平8.10.22
大阪地裁 29.5.1527 |
3号
自賠認定 |
第8胸髄以下知覚脱失、両下肢腱反射亢進、両足クローヌス陽性、両下肢完全麻痺、第7、第8胸椎圧迫骨折、神経因性膀胱、便秘症、頸部、下肢等の醜状障害、胸腰椎部運動障害、足関節機能障害 |
男 固定時31 コンビニ経営 |
79%(市内であれば独力で車の運転だできることなどを考慮)67歳まで36年 |
平8.11.25
名古屋地裁 29.6.1717 |
| 3号 |
全失語症、自力運動や食事、意思疎通ができない準植物人間状態 |
女 66 靴底の貼り工 |
100% 9年(平均余命の2分の1) |
平8.12.24
神戸地裁 29.6.1845 |
| 3号 |
四肢の麻痺及び拘縮、自力での経口摂取不可能、排出は失禁状態、意識及び認識は十分にあるが構語障害により、単語レベルの意思疎通しかない |
女 63 主婦兼パートタイマー |
該当しない(高額の慰謝料を認める) |
平9.7.14
大阪地裁 30.4.978 |
| 3号 |
下半身雄機能を完全に失い、直腸、膀胱障害のために排泄の際に器具等を用いなければならないうえに、生殖機能を完全に喪失、生涯車いす使用 |
男 固定時23 不明 |
100% 44年 |
平10.3.25
東京地裁 31.2.450 |
| |
記銘力、見当識障害、作話を認める(コルサコフ症候群)等 |
男 固定時40 会社員 |
100% 40歳から67歳まで27年 |
平10.11.11
東京地裁 31.6.1731 |
| 3号 |
脳の高機能障害、歩行不能 |
女 固定時79 主婦 |
100% 5年 |
平11.6.29
大阪地裁 32.3.945 |
| 3号 |
高血圧性脳内出血による右方麻痺と失語障害 |
男 事故時80 農業 |
100% 3年 既往症により10%減額 |
平11.9.17
大阪地裁 32.5.1416 |
| 事前認定 |
脳挫傷 |
女 69 無職 |
該当しない(事故当時既に多発性脳梗水頭症と診断されており身の回りのことは一応できるという程度にすぎなかった) |
平12.7.13 静岡地裁浜松支部 33.4.1191 |
| 3号 |
びまん性脳挫傷、四肢の自発運動不能、意思疎通性不能、全介助を要する状態 |
男 50 |
100% 67歳まで17年 |
平12.9.27
東京地裁 33.5.1564 |
| 3号 |
急性硬膜下血腫、硬膜外血腫、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する |
男 23 芸能タレント |
100% 31歳から36年 |
平13.5.29
大阪地裁 34.3.670 |
| 3号 |
慢延性意識障害、四肢不全麻痺、言語障害、いわゆる植物状態(在留期間を超えた不法残留外国人) |
男 53 会社員 |
100% 53歳から14年 |
平14.1.28
名古屋地裁 35.4.1028 |
| 3号 |
右半身不随、知覚鈍麻、体幹機能障害、構音機能障害、抑うつ状態、高次脳機能障害、高度痴呆 |
女 65 主婦兼家事専従 |
100% 10年 |
平15.3.26
東京地裁 36.2.395 |
| 3号相当 |
脳幹損傷、外傷性脳出血、開放性頭蓋骨骨折による記憶障害、失認、失行、失書、高次脳機能障害 |
男 9 小学生 |
100% 49年 |
平16.1.23
大阪地裁 37.1.109 |
| 2級 |
|
運動機能障害、言語障害、さらには、前頭葉機能低下、抑うつ症等の広義の精神障害(ただし、被害者の元来有していた素質が素因として寄与して程度が大であり、事故の寄与率は10% |
男 50 会社員 |
100% 8年 |
平2.5.30
東京地裁 23.3.583 |
3号
主張 |
単独起立不能、介助なし歩行不能、壁つたい歩きが辛うじて可能 |
女 87 風呂屋の番台 |
80% 3年 |
平9.6.17
札幌地裁 30.3.832 |
| 3号 |
一酸化炭素中毒によるパーキンソニズムにより、両上肢機能障害、座位不能等の神経系統の機能及び精神に著しい障害を残し随時介護を要する |
女 80 主婦 |
該当しない(ときどき家事をするにすぎなかったのであって、事故がなければ利益が得られた蓋然性が立証されているとはいえない) |
平9.7.28
大阪地裁 30.4.1044 |
| 併合 |
】四肢麻性不全麻痺、深部反射亢進病的反射があり、右手ハシ困難、巧緻性障害、圧力、右2kg、左10kg、四肢近く鈍麻、歩行困難、右上下肢筋力低下(3/5程度) |
女 事故時45 電力会社委託検針員 |
100% 20年 |
平11.1.21
大阪地裁 32.1.142 |
| 3号 |
記銘力障害(痴呆症状) 日常生活に必要な最低限の行為は1人で行うことが可能であるものの、労務に服することが不可能であるばかりか、随時介護を要する状態 |
女 固定時77 牛乳販売店兼クリーニング及び宅急便取次ぎ等 |
100% 平均余命11.45年までの2分の1 5.72年(5年) |
平11.11.11
岡山地裁 32.6.1812 |
| |
高次脳機能障害、左方麻痺 |
男 7 小学生 |
100% 67歳まで21年 |
平12.10.30
大阪地裁 33.5.1709 |
| 3級 |
3号 |
頭部外傷性後遺症 |
男 26 アルバイト |
100% 18歳から67歳まで49年 |
平12.5.29
名古屋地裁 33.3.890 |
| 3号 |
右上下肢不全麻痺、知覚鈍麻、長距離歩行不能、痴呆傾向、健忘性失語、読書障害、性格変化、記憶障害、平行機能障害、軽度の聴力、臭覚・味覚の障害等 |
男 56 会社員 |
100% 8年 |
昭63.3.28
大阪地裁 21.2.362 |
| 3号 |
記銘力、計算力、判断力、思考力の各低下。書字、言語障害、右小脳失調、右握力低下等 |
男 31 運送会社運転手 |
100% 67歳まで35年 |
平3.1219
大阪地裁 24.6.1558 |
| 3号 |
四肢痙性不全麻痺、左顔面神経麻痺、痴呆前状態ないし準痴呆状態 |
男 固定時58 会社員 |
100% 67歳まで8年 |
平4.2.7
名古屋地裁 25.1.149 |
| 併合 |
左上肢の完全麻痺、脾臓摘出 |
男 18 大工 |
90% 固定時20歳から67歳まで |
平4.12.24
神戸地裁 25.6.1505 |
| 3号 |
歩行障害(両下肢の筋力低下、脱力と左膝関節痛の強さ、これによる立位の保持と単独歩行の困難さには著しいものがある。到底普通の生活はできない状態) |
男 固定時44 工作所にて組立作業 |
100% 46歳から67歳まで21年 |
平6.2.24
神戸地裁 27.1.253 |
| 3号 |
左上肢機能の全廃及び左下肢機能の著しい障害 日常生活動作は、右上下肢の使用により概ね可能であるが衣服の着脱、入浴等には第三者の介助を要し、移動は装具等を用いて10分程度の歩行は可能だが、外出は概ね車椅子を常用している |
男 固定時56 ゴルフ会員権販売業 |
100% 67歳まで21年 |
平8.6.25
大阪地裁 29.3.920 |
| |
頭部外傷性後遺症 |
男 26 アルバイト |
100% 67歳まで41年 |
平12.5.29
名古屋地裁 33.3.890 |
| 併合 |
【6級5号】
脊柱の著しい変形・運動障害 【5級2号】頸髄損傷による諸神経症 |
男 74 会社代表取締役 |
79% 5年 |
平15.1.17
名古屋地裁 36.1.49 |
| 4級 |
併合 |
【5級2号】左半身麻痺のより独力で歩くために左下肢に装具を装着しなければならない 【12級5号】また左上肢も巧緻運動ができないうえ、記銘力低下するなどの障害を残したほか、多発性肋骨骨折により左胸部に著しい変形がある |
男 22 会社員 |
79% 67歳まで43年 |
平3.9.12
大阪地裁 24.5.1035 |
| |
左方麻痺の体幹機能障害、精神知能障害、視力低下(右眼1.5相当であったところ0.2に低下) |
男 24 会社員 |
92% 67歳まで |
平4.5.15
浦和地裁 25.3.603 |
| |
胸髄損傷、右腕神経もう麻痺のため右上肢の筋力はほぼゼロ。手指の全廃、第5胸髄以下の感覚麻痺により、排便排尿障害が残る |
男 23 会社員 |
92% 43年 |
平6.4.15
大阪地裁 27.2.484 |
| |
頭部外傷に基き、左方不全麻痺、症候性てんかん、知能低下、精神障害 |
女 7 小学生 |
92% 18歳から67歳まで49年 |
平9.3.12
名古屋地裁 30.2.427 |
| 併合 |
【5級】右半身麻痺、歩行障害 【9級】左動眼神経麻痺、右眼同名半盲 |
女 18 高校生 |
92% 18歳から67歳まで49年 |
平10.8.28
岡山地裁 31.4.1276 |
| |
左上肢を肘関節で失う 周囲炎に伴う右肩関節の機能障害 |
女 59 主婦 |
80% 11年 |
平14.1.16
東京地裁 35.1.17 |
| 5級 |
|
四肢の動きが全体的に遅く、歩行が困難で、日常の起居動作に介護を要する。言語を話すのが相当困難で、単語をぽつぽつ区切って話す適度で会話に時間がかかる。食事の際などに喉がむせることが多く、排尿回数が多く尿失禁があり精神的にも安定を欠く事が多い。(脳萎縮脳梗塞の既往症があるから事故の寄与度は7割) |
男 固定時60 会社員 |
85% 67歳まで7年 |
平4.5.29
神戸地裁 25.3.685 |
| 2号 |
言語能力、記憶力などの低下。視威力の低下、食べ物の嚥下が若干困難。四肢の運動の低下、軽度の四肢不全麻痺による右指屈曲の不十分。歩行がやや不安定。他人の頻繁な指示がないと労務を遂行することができず、労務遂行の巧緻性や持久力が平均人より著しく劣っている |
男 16 高校1年生 |
79% 67歳まで |
平5.5.21
神戸地裁 26.3.657 |
| 2号 |
変形性頸椎症、頸部椎間板ヘルニア |
男 固定時50 会社社長 |
79% 50歳から67歳まで17年 |
平6.5.12
松山地裁 27.3.603 |
| 2号 |
自発性欠如、痴呆、言語障害、右半身不全麻痺 |
女 固定時51 畳製造業手伝い兼主婦 |
100% 51歳から67歳まで16年 |
平7.7.31
高松地裁 28.4.1007 |
| |
精神障害、左眼動眼神経麻痺、右眼視野変状 |
男 29 失業中 |
79% 30歳から67歳まで37年 |
平8.8.29
大阪地裁 29.4.1230 |
| |
下腿部醜状痕 【5級2号】 精神障害、簡単な買い物くらいの仕事しかできず他人との接触が多い職場での就労は不可能 心因的要素が大きく影響しているから5割を減じる |
女 固定時25 会社員 |
79% |
平9.6.27
大阪地裁 30.3.907 |
| |
右上肢は完全に運動麻痺状態になり、装具を装着した状態で、ボールペンを持つことができるだけで文字さえ書けない 身体的素因の寄与4割 |
男 固定時31 タクシー運転手 |
64% 31歳から67歳まで |
平9.11.18
神戸地裁 30.6.1652 |
| |
外傷性てんかん、拒食症 |
女 事故時16 |
79% 67歳まで49年 |
平10.4.16
東京地裁
八王子支部 31.2.567 |
| |
中等度の痴呆、てんかん、歩行障害、視力及び視野障害、右膝関節機能障害、醜状障害 |
女 固定時48 事故時45 |
100% 19年 |
平11.1.25
大阪地裁 32.1.154 |
| 2号 |
脳挫傷による見当識障害、記銘力低下、言語障害 |
男 50 警備員 |
56% 17年 |
平12.4.26
名古屋地裁 33.2.742 |
| 2号 |
脊髄損傷及びこれに起因する左下肢の麻痺 |
男 27 会社員 |
70% 27歳から67歳まで40年 |
平12.4.26
東京地裁 33.3.836 |
| 2号 |
脳外傷による高次脳機能障害 単純繰り返し作業などに限定すれば、就労も可能だが、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある 一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない |
男 27 建設会社社員 |
79% 38年 |
平14.10.21
大阪地裁 35.5.1379 |
| 相当 |
事故後の性格や人格の変化、知能低下が認められる 高次脳機能障害が生じているとまでは認められないものの、高次脳機能障害の疑いのある神経症状が生じていると認められる |
男 62 会社役員 |
79% 9年 |
平14.3.28
神戸地裁 35.2.433 |
| 6級 |
併合 |
外傷性てんかん(7級)、臭覚障害(12級)、 左半身麻痺 (12級)、左半身知覚障害 |
男 30 競輪選手 |
67% 症状固定時の32歳から62歳まで30年 |
昭62.11.27
千葉地裁 20.6.1510 |
| |
自覚症状として、頭重感、耳鳴り、聴力低下、他覚所見として軽度の痴呆、両側前頭葉の低吸収領域(脳挫傷)及び、正常圧水頭症、並びに中程度(日常生活において補聴器が必要)の聴力障害 |
女 49 主婦 |
67% 51歳(症状固定)より67歳まで16年 |
平元.2.23
東京地裁 22.1.225 |
| 併合 |
左上肢に筋力低下、知覚異常、頸椎損傷による自立神経症、頸部痛、頭痛、顔のほてり、嘔吐、不眠、食欲不振 |
女 50 主婦兼農業 |
67% 67歳まで |
平4.10.28
岡山地裁 25.5.1284 |
| |
人口骨の疼痛、頭重感、記銘力の低下、両側眼痛、左耳閉塞感、右第2指の屈曲制限、腰痛 |
男 37 韓国出身のキリスト教牧師 |
67% 28年 |
平5.7.28
神戸地裁 26.4.943 |
| |
知能低下、左腓骨経経麻痺、複視、 就労可能状態になったことから、毎日のように海で貝を採るなどしていたところ、海中で貝を撮っている際に心臓麻痺を起こして死亡した |
男 固定時44 大工 |
就労可能年数67歳まで |
平8.4.25
最高裁(一小) 29.2.302 |
| |
言語障害、複視、左筋力低下、体幹失調、記銘力障害、頻尿 |
男 固定時20 短大生 |
67% 47年 |
平9.5.16
名古屋地裁 30.3.727 |
| 併合 |
【7級4号】外傷性てんかんによる右不全麻痺、言語障害 【12級14号】手術瘢痕等醜状痕 |
女 固定時13 |
56% 18歳から67歳まで49年 |
平13.10.29
大阪地裁 34.5.1500 |
| 併合 |
【7級12号】 外貌醜状 【14級10号】顔面・頭部神経症状 【12級12号】眼瞼の運動障害 【11級4号】歯牙損傷 |
女 61 主婦 |
14% 10年 |
平13.9.5
東京地裁 34.5.1448 |
| 7級 |
併合 |
【けいれん発作が9級10号】 右眼失明、頭部の脱毛痕、脳挫傷による外傷後けいれん発作及び臭覚の減退 |
男 23 そば屋従業員 |
50% 症状固定時から67歳まで |
平3.11.5
大阪地裁 24.6.1391 |
| |
左下肢機能障害、アキレス腱が固まらないようにするために歩行補助器具が必要 左手指機能障害 |
男 7 小学生 |
56% 18歳67歳まで |
平8.5.9 東京地裁 29.3.695 |
| 4号 |
自覚症状として、抑うつ、不眠、不安、食欲不振 他覚症状及び検査結果として感情障害、衝動行為、また軽い妄想状態も出現、暴力行為、うつ状態等も時に出現 |
男 固定時28 会社事務職 |
56% 28歳から67歳まで39年 |
平10.3.24
東京地裁 31.2.407 |
| 4号 |
心的外傷後ストレス障害により、軽易な労務、日常生活をかろうじて送るのが精一杯の状態 臭覚脱失 |
女 事故時30 主婦兼家業(機械の据付手伝い) |
56% 10年 |
平11.2.25
大阪地裁 32.1.328 |
| 4号 |
左前頭葉脳挫傷 てんかん発作、倦怠感、無気力 |
男 32 露天商 |
56% 35年 |
平12.6.28
大阪地裁 33.3.1085 |
| 4号 |
頭部外傷後遺症(脳挫傷) |
男 21 会社員 |
44% 27歳から40年 (但し事故後自殺) |
平14.6.7
大阪地裁 35.3.760 |
| 4号 |
頸部痛を主として全身の疼痛を訴えており、改善傾向もない頸椎捻挫後に四肢のしびれが見られることもまれではない |
男 51 事業所得者(塗装・防水業) |
56% 16年 |
平15.3.26
東京地裁 36.2.382 |
| 8級 |
併合 |
【12級12号】頭重感、言葉がしゃべりにくい、右指先が使いにくい等の自覚症状、及び脳波異常と軽度の右上下肢深部腱反射昂進、構語障害、記憶力低下、計算力低下、記銘力障害等の他覚症状
【9級3号】右同名半盲 |
男 固定時36 水道配管業 |
35% 症状固定日以降10年 20% その後10年 |
昭和.63.12.2
神戸地裁 21.6.1251 |
| 併合 |
脳挫傷による精神的欠損症状及び左上下肢の疼痛、シビレ等の神経症状、右眼の半盲症、右眼の調節機能障害 |
女 固定時35 スナック経営 |
40% 40年 |
平2.7.19
静岡地裁 23.4.880 |
| 併合 |
【12級13号】顔面の著しし醜状痕 【9級10号】臭覚欠損、知覚鈍麻、てんかん症状 |
男 34 高校教員 |
10% 事故当日頃から67歳までの33年 |
平7.11.29
神戸地裁 28.6.1642 |
| 併合 |
背部痛、左上肢の一過性のしびれ、早歩き不可、頭重感、左下肢不全麻痺、頸椎の疼痛により、軽度から中度の運動制限 |
女 航空会社客室乗務員 |
100% 症状固定から2年 14% その後3年 |
平11.12.15
大阪地裁 32.6.1951 |
| 併合 |
【8級1号】 左眼の司視力低下 【14級10号】 右第3、4指基設骨骨折に起因する右手指のしびれ 【14級10号】異常発汗、不安、焦燥感 |
男 49 会社員 |
45% 49歳から18年 |
平14.5.9
神戸地裁 35.3.658 |
| 併合 |
【12級12号】右足関節痛 【9級】外傷性てんかん |
男 59 タクシー運転手 |
5% 11年 |
平15.6.27
大阪地裁 36.3.893 |
| 9級 |
|
頭痛、めまい、吐き気、頚椎異常による上肢知覚障害、筋力低下、背柱障害 |
女 固定時56 元喫茶店経営者兼主婦 |
35% 11年 |
平元.12.26
神戸地裁 22.6.1514 |
| 10号 |
外傷性てんかん、外傷性臭覚脱失、記銘力障害等 |
男 19 アルバイトの新聞配達員 (大学浪人中) |
30% 20歳から67歳まで48年 |
平2.12.17
浦和地裁 23.5.1108 |
| 10号 |
後頭部や頚部の痛み、頭部の運動制限 【14級10号】勃起不全
【14級10号】視力低下と視野狭窄(本件事故の寄与割合は8割)
【全体として9級相当】 |
男 固定時51 タクシー運転手 |
35% 症状固定時から67歳まで |
平4.8.21
神戸地裁 25.4.945 |
| 10号 |
左手などの動きが右側ほどスムーズではない。脳CT所見として、右レンズ核及び内包部に低吸収域がある 脳波所見として、徐波の混入が多い 心理検査所見として、視覚認知面における能力の低下を残している |
女 9 小学4年生 |
35% 18歳から67歳まで49年 |
平6.5.26
横浜地裁 27.3.690 |
| 10号 |
両手指の巧緻運動障害及び知覚障害を中心とする後遺障害 |
女 41 主婦 |
35% 症状固定時42歳から67歳まで25年 |
平7.3.30
大阪地裁 28.2.559 |
| |
【11級5号】頸椎の変形障害 【9級7号】頭頸部の神経症状 |
男 33 会社員 |
30% 67歳まで32年 |
平9.6.18
東京地裁 30.3.836 |
| 10号 |
てんかん発作、(頭部外傷による脳挫傷の後遺障害) |
男 固定時45 会社員 |
25% 22年 |
平10.7.3 東京地裁 31.4.1000 |
| 10号 |
右ぎょう骨、尺骨骨折ににより、反射性交感神経ジストロフィー |
女 57 主婦 |
35% 10年 |
平12.5.17
大阪地裁 33.3.857 |
| 10号 |
左下肢に神経症状が残存し、そのために歩行が困難 |
男 37 会社員 |
35% 54歳から13年 |
平13.5.30
東京地裁 34.3.709 |
| 15号 |
左足指関節の運動障害 左脛骨、腓骨神経麻痺により、左全足指いずれも完全硬直が認められ、一足の足指の用を廃したもの
【10級11号】左足指関節の運動制限
【12級5号】左下腿偽関節接合術に伴う腸骨採骨
【10級2号】右あご関節骨折に起因する咀嚼機能障害
【12級14号】右あご関節骨折による顔面非対称
【14級10号】PTSDに該当すると認められないが、本事故に起因する外傷性神経症 |
女 50 主婦(家事専従) |
56% 17年 |
平14.9.30
大阪地裁 35.5.1320 |
| 10号 |
外出に対する強度の不安と恐怖を示す状態の神経症状 |
男 11 中学1年生 |
35% 10年 |
平15.1.23
東京地裁
八王子支部 36.1.92 |
| 10号 |
継続的な心因性嘔吐症 |
男 33 引越センター及びリフォーム業下請け勤務 |
35% 7年 |
平15.12.3
名古屋地裁 36.6.1531 |
| 10号 |
微熱、いらいら感、めまい、不眠、吐き気、抑うつ感等 PTSD該当性は否定 |
女 29 主婦(家事専従) |
35% 10年 |
平16.2.26
福岡高裁 37.1.16 |
| 10級 |
|
【12級12号】頭部神経症状 【12級相当】臭覚脱失
【11級6号】 左耳高度感温難聴 |
女 51 パート店員兼主婦 |
27% 14年 |
平1210.20
大阪地裁 25.6.1349 |
| 11級 |
|
頚部痛、右テ指のしびれ、(既往症である脳内出血と片麻痺心的要素の関与あり事故の寄与割合50%) |
男 49 会社代表取締役 |
20% 67歳まで |
平4.11.19
神戸地裁 25.6.1349 |
| 併合 |
【神経症状として12級12号】右大腿部から右膝にかけての神経損傷による疼痛、放散痛、右大腿部全体にわたる縫合痕 【醜状痕として12級12号】皮膚の変色並びに筋肉組織の脱落による醜状、右膝関節機能の障害 |
女 固定時27 会社員主婦 |
17% 27歳から67歳までの40年 |
平6.1.25
東京地裁 27.1.113 |
| |
頭部外傷後遺症及び右上肢振戦 |
男 60固定後定年退職 消防士 |
20% 61歳から67歳まで6年 |
平10.2.12
岡山地裁 30.2.416 |
| 12号 |
右手しびれ感、右肩鈍痛、頚部痛 |
男 49 会社代表取締役 |
10% 67歳まで18年 |
平12.2.28
大阪地裁 33.1.339 |
| 併合 |
【12級12号】頭痛、記名力低下
【12級13号】左前頭部骨欠損、頭部醜状痕 |
男 21 国立大学システム工学部大学生 |
14% 23歳から44年 |
平14.1.22
大阪地裁 34.4.1010 |
| 併合 |
【12級12号】胸腹部痛、右上肢の知覚障害
【12級5号】右第7から第11肋骨骨折に伴う右肋骨の変形 |
男 57 社長付き運転手 |
20% 10年 |
平14.1.29
東京地裁 35.1.178 |
| 12級 |
12号 |
頭痛、めまい、イライライに悩まされ、物忘れがひどくなり、怒りっぽくなる等 |
女 歯科医院の助手 |
14% 10年 |
平7.1.10
東京地裁 28.1.23 |
| 12号 |
自覚症状として、腰痛、右下肢痛、右足背部知覚鈍麻 他覚症状、検査結果として、右下肢放散痛、右足背部の知覚鈍麻、右拇趾伸展筋力低下が認められ、腰椎部MRI検査で腰部椎間板ヘルニアを来たしている |
女 33 主婦 |
14% 20年 |
平7.3.14
大阪地裁 28.2.212 |
| 12号 |
第8、第9左肋骨骨折等により局部に頑固な神経症状を残す |
男 49 スナック経営 |
14% 50歳から10年 |
平9.3.12
神戸地裁 30.2.416 |
| 12号 |
馬尾神経に生じた災症による神経線維どうし及び神経線維とその周辺組織との癒着等により、頚部から上肢や腰部から体幹・下肢にわたる神経系統に障害があり、日常生活動作、社会生活に相当程度の支障を生じているもの |
女 固定時45 小学校講師 |
14% 5年 |
平10.1.27
大阪地裁 31.1.78 |
| |
頚部痛、頭部痛、左4、5頚椎にしびれ感、右肩関節に運動制限 |
女 事故時61 飲食店経営 |
14% 3年 心因的要因の寄与度15%の減額 |
平10.10.8
神戸地裁 32.2.578 |
| 併合 |
臭覚障害 【14級11号】顔面醜状痕 |
男 事故時31 大学生兼アルバイト |
該当しない 被害者は哲学の教師を志望しているので労働能力の喪失をきたすものとは認められない |
平11.5.25
東京地裁 32.3.804 |
| 12号 |
バレー・ルー症候群によるふらつき、めまい、左手足のしびれ感が残存 |
男 固定時44 会社社長付けの運転手 |
14% 10年 心因的要因の寄与度30%の減額 |
平11.10.27
東京地裁 32.5.1650 |
| 7号 |
腰痛、左坐骨神経領域の痛み、知覚障害、左下肢筋力低下右足関節の拘縮傾向等による運動制限 |
男 26 建築土木解体 |
14% 41年 |
平12.8.30
大阪地裁 34.6.1576 |
| 12号 |
左膝に頑固な神経症状 |
女 39 フリーアナウンサー |
14% 39歳から10年 |
平13.5.17
大阪地裁 34.3.608 |
| 12号 |
RSD反射性交感神経症ジストロフィー |
男 48 建築設計事務所経営 |
14% 14年 |
平14.8.21
大阪地裁 35.4.1125 |
12号
5号 |
左鎖骨の変形 【14級11号】顔面部醜状痕 【14級】精神神経症状、等級に該当しない軽度左膝関節機能障害、臭覚障害、左上腕部醜状障害、胸部・頭部醜状障害 |
男 39 公務員 |
10% 当初10年間 5% その後18年 |
平14.11.20
名古屋地裁 35.6.1511 |
| 12号 |
脊椎圧迫骨折から派生する腰部痛。なお、自賠責では「脊柱に奇形を残すもの」として11級7号に該当すると判断されたが、判決は12級12号と判断 |
男 26 コロッケ販売店経営 |
14% 最初の10年 10% その後31年 |
平15.11.5
名古屋地裁 36.5.1453 |
| 13級 |
併合 |
頭痛、(局部に神経症状を残すもの) けいれん、腰痛、しびれ感 |
男 貨物運送業代表取締役 |
9% 4年 |
平2.8.31
名古屋地裁 23.4.1051 |
| |
右半身の全知覚鈍麻及び右上下肢の軽度の筋力低下、運動機能障害が残り、歯科治療器具の操作、特に歯の切削動作に支障があるほか、すばやい筆記が困難 |
男 24 大学歯学部学生 |
9% 歯科医師として就業を開始した29歳から67歳まで |
平3.8.20
名古屋地裁 24.4.992 |
| |
右小脳失調症 |
男 11 中学生 |
7% 67歳まで51年 |
平5.2.25
岡山地裁 26.1.272 |
| |
頭部の運動痛 握力低下、両上肢、下肢の知覚障害(身障者5級) |
男 47 会社員 |
9% 47歳から67歳まで20年 |
平12.8.24
神戸地裁 33.4.1328 |
| 14級 |
10号 |
他覚所見のない外傷性頚部症候群の神経症状 自覚症状として、頸から肩の痛み、手の痺れ |
女(不明) スナック経営 |
5% 3年 心理的要因寄与度50%の減額 |
平10.1.20
東京地裁 31.1.4 |
| 10号 |
右上肢、右大腿部の知覚鈍麻があり、常時コルセット装用の必要がある |
男 会社員 |
5% 5年 |
平10.6.5
東京地裁 31.3.799 |
| |
めまい、嘔気、息苦しさ、肩の張り等の自覚症状 |
男 個人商店経営 |
該当しない |
平10.6.8
東京地裁 31.3.806 |
| |
自覚症状として、頭重感、後頭部痛、肩甲部痛、全身倦怠感頑固な不眠、腰痛、しびれ、めまい等 他覚所見として、頚椎部の運動障害、無月経、薬物性胃腸炎、慢性心不全、調節性眼精疲労 |
女 固定時56 事故時46 会社員 |
8% 11年 心因的要因の寄与度40%の減額 |
平11.1.28
大阪地裁 32.1.228. |
| |
心因性疼痛(事故により誘発されたが因果関係は10%程度) |
女 固定時35 アクセサリー店店員 |
100% 35歳から67歳まで32年 事故との因果関係は10%として90%減額 |
平11.4.7
神戸地裁 32.2.578 |
| 10号 |
頭痛、吐気、動悸、過呼吸発作を伴う自動車恐怖症 |
男 事故時19 大学生 |
5% 22歳から67歳まで45年 性格的な要素が多大に寄与しているとして50%減額 |
平11.9.7
宮崎地裁 32.5.1367 |
| |
外出恐怖、不安焦燥感、PTSD |
男 会社員 |
該当しない |
平12.2.4
大阪地裁 33.1.225 |
| |
腰椎椎間板ヘルニアによる両下肢のしびれ、知覚異常、腰部と臀部に強い疼痛 |
女 42 有職主婦 |
7% 3年 |
平13.12.5
神戸地裁 34.6.1576 |
| 10号 |
右環指のしびれ感、違和感、知覚障害 これらのよるサープロ作業等仕事に対する制約 |
男 38 不明 |
5% 7年 |
平13.10.30
東京地裁 34.5.1462 |
| |
下肢のしびれ感、知覚鈍麻、右眼球運動障害 |
男 65 漁師 |
10% 65歳から5年 |
平13.3.15
大阪地裁 34.2.393 |
| 10号 |
頭部及び腰部の神経症状 |
男 アルバイトをしていた予備校生 |
当初10年間10% その後10年間5% 20年 |
平13.8.22
東京地裁 34.4.1047 |
| 10号 |
左下肢の局部の神経症状 |
男 31 会社員 |
5% 36年 |
平14.3.29 東京地裁 35.2.452 |
| 10号 |
知覚低下、温痛覚触覚異常、握力低下 なお、二次性循環不全の後遺障害を否定 |
男 51 アルバイト |
5% 5年 |
平14.1.28 東京地裁 36.2.514 |
| 10号 |
寒冷時、運動時、長時間起立時における右足関節の疼痛 |
男 27 メキシコ国籍プロサッカー選手 |
5% 5年 |
平15.6.24 東京地裁 36.3.865 |