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交通事故の判例

後遺障害判例集

後遺障害の判例集です。精神、脊髄/脊椎、上肢、下肢 ごとに等級別に記載しています。

後遺障害判例集

精神/神経  脊髄/脊椎  上肢  下肢

精神/神経の後遺症
等級   内容 性別/年齢/職業 逸失利益算定
(喪失割合・算定)
判決年月日/裁判所/出典
1級   重度の脳性麻痺、四肢の運動機能障害及び精神発達障害 男 0 事故時胎児 100% 18歳から67歳まで49年 昭.63.1.26 
千葉地裁  21.1.100
  こん睡状態、経管栄養摂取で、意思疎通も、四肢の自動運動も全くできない状態 男 20 国立大学歯学部1回生 100% 大学卒業25歳から67歳まで42年 平2.4.23 
大阪地裁  23.2.495
3号 痙性四肢麻痺及び老人性痴呆症 男 82 会社取締役 100% 3年(症状固定時83歳) 平3.1.31 
大阪地裁  24.1.148
3号 両上下肢の四肢が拘縮ぎみで、高度の痴呆状態自立生活は不能で、つめに介助が必要である 女 68 主婦 100% 平均余命の半分である9年 平3.5.22 
神戸地裁  24.3.601
併合 両眼は視力がなく、四肢に運動障害、視覚障害があり、記憶力、記銘力も乏しく、衣服の着脱、食事、用便、入浴等日常生活のすべてにわたって他人の介護が必要 男 固定時241 大学生 100% 67歳まで43年 平4.1.29 
名古屋地裁  25.1.107
  脳幹を含むびまん性脳障害のため嚥下不能、言語による疎通不能、四肢麻痺により、ベッドに寝たままの状態にあり、栄養の摂取は気管切開、経管栄養によっているため全面的な介助を必要とし、この状態は将来においても改善される見込みはない 男 予備校生 100% 23歳から67歳まで 平4.8.10 
浦和地裁  25.4.927
3号 けいれん重積発作を契機として、四肢不全麻痺等にやや悪化がみられる 毎日、定期的に抗けいれん剤を服用。食事、排出、移動などについて常時看視して介護しなければならない状態 男 12 100% 18歳から67歳まで 平5.4.30 
神戸地裁  26.2.570
3号 運動性失語、右方麻痺、右半身知覚障害が残存し、頭部CT上左大脳半球に、脳挫傷にようる広範囲な脳萎縮が認められる 女 19  専門学校生兼アルバイト 100% 67歳まで 平5.7.16 
大阪地裁  26.4.914
3号 植物状態 女 固定時69
ビル清掃作業員
100% 症状固定時の69歳から75歳まで6年 平6.9.20 
東京地裁  27.5.1254
3号 右上下肢完全麻痺、失語症 男 固定時19
高校2年生、アルバイト
100% 20歳から67歳まで47年 平7.12.7 
東京地裁  28.6.1728
3号 不全麻痺、日常生活に不可欠な諸動作を独力ですることができない 男 62 事務員 100% (事故後死亡しているので2重利得を回避するため、生活費を30%控除する)症状固定の64歳から7年 平7.12.22 
大阪地裁 28.6.1820
3号 意識障害(名前、生年月日がいえない)、四肢運動障害 女 68 主婦(夫の身の回りの世話をする限度) 症状固定から死亡まで280日間 平8.1.25 
大阪地裁  29.1.125
3号 けいれん発作を繰り返し、自発語はほとんどなく、車椅子に乗ったり、食事をとる際にも介助が必要、傾眠が続き呼びかけに対して開眼は見られるが、意思疎通は困難である パーキンソン症状の合併もあり、振戦固縮が強い状態である 男 固定時71 短大非常勤講師 100% 2年 平8.10.22 
大阪地裁  29.5.1527
3号
自賠認定
第8胸髄以下知覚脱失、両下肢腱反射亢進、両足クローヌス陽性、両下肢完全麻痺、第7、第8胸椎圧迫骨折、神経因性膀胱、便秘症、頸部、下肢等の醜状障害、胸腰椎部運動障害、足関節機能障害 男 固定時31 コンビニ経営 79%(市内であれば独力で車の運転だできることなどを考慮)67歳まで36年 平8.11.25 
名古屋地裁  29.6.1717
3号 全失語症、自力運動や食事、意思疎通ができない準植物人間状態 女 66 靴底の貼り工 100% 9年(平均余命の2分の1) 平8.12.24 
神戸地裁  29.6.1845
3号 四肢の麻痺及び拘縮、自力での経口摂取不可能、排出は失禁状態、意識及び認識は十分にあるが構語障害により、単語レベルの意思疎通しかない 女 63 主婦兼パートタイマー 該当しない(高額の慰謝料を認める) 平9.7.14 
大阪地裁  30.4.978
3号 下半身雄機能を完全に失い、直腸、膀胱障害のために排泄の際に器具等を用いなければならないうえに、生殖機能を完全に喪失、生涯車いす使用 男 固定時23 不明 100% 44年  平10.3.25 
東京地裁  31.2.450
  記銘力、見当識障害、作話を認める(コルサコフ症候群)等 男 固定時40 会社員 100% 40歳から67歳まで27年  平10.11.11 
東京地裁  31.6.1731
3号 脳の高機能障害、歩行不能 女 固定時79 主婦 100% 5年 平11.6.29 
大阪地裁  32.3.945
3号 高血圧性脳内出血による右方麻痺と失語障害 男 事故時80 農業 100% 3年 既往症により10%減額 平11.9.17 
大阪地裁 32.5.1416
事前認定 脳挫傷 女 69 無職 該当しない(事故当時既に多発性脳梗水頭症と診断されており身の回りのことは一応できるという程度にすぎなかった) 平12.7.13 静岡地裁浜松支部 33.4.1191
3号 びまん性脳挫傷、四肢の自発運動不能、意思疎通性不能、全介助を要する状態 男 50 100% 67歳まで17年 平12.9.27 
東京地裁  33.5.1564
3号 急性硬膜下血腫、硬膜外血腫、神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する 男 23 芸能タレント 100% 31歳から36年 平13.5.29 
大阪地裁  34.3.670
3号 慢延性意識障害、四肢不全麻痺、言語障害、いわゆる植物状態(在留期間を超えた不法残留外国人) 男 53 会社員 100% 53歳から14年 平14.1.28 
名古屋地裁  35.4.1028
3号 右半身不随、知覚鈍麻、体幹機能障害、構音機能障害、抑うつ状態、高次脳機能障害、高度痴呆 女 65 主婦兼家事専従 100% 10年 平15.3.26 
東京地裁  36.2.395
3号相当 脳幹損傷、外傷性脳出血、開放性頭蓋骨骨折による記憶障害、失認、失行、失書、高次脳機能障害 男 9 小学生 100% 49年 平16.1.23 
大阪地裁  37.1.109
2級       運動機能障害、言語障害、さらには、前頭葉機能低下、抑うつ症等の広義の精神障害(ただし、被害者の元来有していた素質が素因として寄与して程度が大であり、事故の寄与率は10% 男 50 会社員 100% 8年 平2.5.30 
東京地裁  23.3.583
3号
主張
単独起立不能、介助なし歩行不能、壁つたい歩きが辛うじて可能 女 87 風呂屋の番台 80% 3年 平9.6.17 
札幌地裁  30.3.832
3号 一酸化炭素中毒によるパーキンソニズムにより、両上肢機能障害、座位不能等の神経系統の機能及び精神に著しい障害を残し随時介護を要する 女 80 主婦 該当しない(ときどき家事をするにすぎなかったのであって、事故がなければ利益が得られた蓋然性が立証されているとはいえない) 平9.7.28 
大阪地裁  30.4.1044
併合 】四肢麻性不全麻痺、深部反射亢進病的反射があり、右手ハシ困難、巧緻性障害、圧力、右2kg、左10kg、四肢近く鈍麻、歩行困難、右上下肢筋力低下(3/5程度) 女 事故時45 電力会社委託検針員 100% 20年 平11.1.21 
大阪地裁  32.1.142
3号 記銘力障害(痴呆症状) 日常生活に必要な最低限の行為は1人で行うことが可能であるものの、労務に服することが不可能であるばかりか、随時介護を要する状態 女 固定時77 牛乳販売店兼クリーニング及び宅急便取次ぎ等 100% 平均余命11.45年までの2分の1 5.72年(5年) 平11.11.11 
岡山地裁  32.6.1812
  高次脳機能障害、左方麻痺 男 7 小学生 100% 67歳まで21年 平12.10.30 
大阪地裁  33.5.1709
3級 3号 頭部外傷性後遺症 男 26 アルバイト 100% 18歳から67歳まで49年 平12.5.29 
名古屋地裁  33.3.890
3号 右上下肢不全麻痺、知覚鈍麻、長距離歩行不能、痴呆傾向、健忘性失語、読書障害、性格変化、記憶障害、平行機能障害、軽度の聴力、臭覚・味覚の障害等 男 56 会社員 100% 8年 昭63.3.28 
大阪地裁  21.2.362
3号 記銘力、計算力、判断力、思考力の各低下。書字、言語障害、右小脳失調、右握力低下等 男 31 運送会社運転手 100% 67歳まで35年 平3.1219 
大阪地裁  24.6.1558
3号 四肢痙性不全麻痺、左顔面神経麻痺、痴呆前状態ないし準痴呆状態 男 固定時58 会社員 100% 67歳まで8年 平4.2.7 
名古屋地裁  25.1.149
併合 左上肢の完全麻痺、脾臓摘出 男 18 大工 90% 固定時20歳から67歳まで 平4.12.24 
神戸地裁  25.6.1505
3号 歩行障害(両下肢の筋力低下、脱力と左膝関節痛の強さ、これによる立位の保持と単独歩行の困難さには著しいものがある。到底普通の生活はできない状態) 男 固定時44 工作所にて組立作業 100% 46歳から67歳まで21年 平6.2.24 
神戸地裁  27.1.253
3号 左上肢機能の全廃及び左下肢機能の著しい障害 日常生活動作は、右上下肢の使用により概ね可能であるが衣服の着脱、入浴等には第三者の介助を要し、移動は装具等を用いて10分程度の歩行は可能だが、外出は概ね車椅子を常用している 男 固定時56 ゴルフ会員権販売業 100% 67歳まで21年 平8.6.25 
大阪地裁  29.3.920
  頭部外傷性後遺症 男 26 アルバイト 100% 67歳まで41年 平12.5.29 
名古屋地裁  33.3.890
併合 【6級5号】
脊柱の著しい変形・運動障害 【5級2号】頸髄損傷による諸神経症
男 74  会社代表取締役 79% 5年 平15.1.17 
名古屋地裁  36.1.49
4級 併合 【5級2号】左半身麻痺のより独力で歩くために左下肢に装具を装着しなければならない 【12級5号】また左上肢も巧緻運動ができないうえ、記銘力低下するなどの障害を残したほか、多発性肋骨骨折により左胸部に著しい変形がある  男 22 会社員  79% 67歳まで43年  平3.9.12
大阪地裁  24.5.1035
  左方麻痺の体幹機能障害、精神知能障害、視力低下(右眼1.5相当であったところ0.2に低下)  男 24 会社員  92% 67歳まで 平4.5.15 
浦和地裁  25.3.603
  胸髄損傷、右腕神経もう麻痺のため右上肢の筋力はほぼゼロ。手指の全廃、第5胸髄以下の感覚麻痺により、排便排尿障害が残る  男 23 会社員  92% 43年  平6.4.15 
大阪地裁  27.2.484 
  頭部外傷に基き、左方不全麻痺、症候性てんかん、知能低下、精神障害  女 7 小学生  92% 18歳から67歳まで49年  平9.3.12 
名古屋地裁  30.2.427 
併合 【5級】右半身麻痺、歩行障害 【9級】左動眼神経麻痺、右眼同名半盲  女 18 高校生   92% 18歳から67歳まで49年  平10.8.28 
岡山地裁  31.4.1276 
  左上肢を肘関節で失う 周囲炎に伴う右肩関節の機能障害  女 59  主婦  80% 11年  平14.1.16 
東京地裁  35.1.17 
5級   四肢の動きが全体的に遅く、歩行が困難で、日常の起居動作に介護を要する。言語を話すのが相当困難で、単語をぽつぽつ区切って話す適度で会話に時間がかかる。食事の際などに喉がむせることが多く、排尿回数が多く尿失禁があり精神的にも安定を欠く事が多い。(脳萎縮脳梗塞の既往症があるから事故の寄与度は7割)  男 固定時60 会社員  85% 67歳まで7年  平4.5.29 
神戸地裁  25.3.685 
2号 言語能力、記憶力などの低下。視威力の低下、食べ物の嚥下が若干困難。四肢の運動の低下、軽度の四肢不全麻痺による右指屈曲の不十分。歩行がやや不安定。他人の頻繁な指示がないと労務を遂行することができず、労務遂行の巧緻性や持久力が平均人より著しく劣っている 男 16 高校1年生 79% 67歳まで 平5.5.21 
神戸地裁  26.3.657
2号 変形性頸椎症、頸部椎間板ヘルニア 男 固定時50 会社社長 79% 50歳から67歳まで17年 平6.5.12 
松山地裁  27.3.603
2号 自発性欠如、痴呆、言語障害、右半身不全麻痺 女 固定時51 畳製造業手伝い兼主婦 100% 51歳から67歳まで16年 平7.7.31 
高松地裁  28.4.1007
  精神障害、左眼動眼神経麻痺、右眼視野変状 男 29 失業中 79% 30歳から67歳まで37年 平8.8.29 
大阪地裁  29.4.1230
  下腿部醜状痕 【5級2号】 精神障害、簡単な買い物くらいの仕事しかできず他人との接触が多い職場での就労は不可能 心因的要素が大きく影響しているから5割を減じる 女 固定時25 会社員 79% 平9.6.27 
大阪地裁  30.3.907
  右上肢は完全に運動麻痺状態になり、装具を装着した状態で、ボールペンを持つことができるだけで文字さえ書けない 身体的素因の寄与4割 男 固定時31 タクシー運転手 64% 31歳から67歳まで 平9.11.18 
神戸地裁  30.6.1652
  外傷性てんかん、拒食症 女 事故時16 79% 67歳まで49年 平10.4.16 
東京地裁
八王子支部 31.2.567
  中等度の痴呆、てんかん、歩行障害、視力及び視野障害、右膝関節機能障害、醜状障害 女 固定時48 事故時45 100% 19年 平11.1.25 
大阪地裁  32.1.154
2号 脳挫傷による見当識障害、記銘力低下、言語障害 男 50 警備員 56% 17年 平12.4.26 
名古屋地裁  33.2.742
2号 脊髄損傷及びこれに起因する左下肢の麻痺 男 27 会社員 70% 27歳から67歳まで40年 平12.4.26 
東京地裁 33.3.836
2号 脳外傷による高次脳機能障害 単純繰り返し作業などに限定すれば、就労も可能だが、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある 一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない 男 27 建設会社社員 79% 38年 平14.10.21 
大阪地裁  35.5.1379
相当 事故後の性格や人格の変化、知能低下が認められる 高次脳機能障害が生じているとまでは認められないものの、高次脳機能障害の疑いのある神経症状が生じていると認められる 男 62 会社役員 79% 9年 平14.3.28 
神戸地裁  35.2.433
6級 併合 外傷性てんかん(7級)、臭覚障害(12級)、 左半身麻痺 (12級)、左半身知覚障害 男 30 競輪選手 67% 症状固定時の32歳から62歳まで30年 昭62.11.27 
千葉地裁  20.6.1510
  自覚症状として、頭重感、耳鳴り、聴力低下、他覚所見として軽度の痴呆、両側前頭葉の低吸収領域(脳挫傷)及び、正常圧水頭症、並びに中程度(日常生活において補聴器が必要)の聴力障害 女 49 主婦 67% 51歳(症状固定)より67歳まで16年 平元.2.23 
東京地裁  22.1.225
併合 左上肢に筋力低下、知覚異常、頸椎損傷による自立神経症、頸部痛、頭痛、顔のほてり、嘔吐、不眠、食欲不振 女 50 主婦兼農業 67% 67歳まで 平4.10.28 
岡山地裁  25.5.1284
  人口骨の疼痛、頭重感、記銘力の低下、両側眼痛、左耳閉塞感、右第2指の屈曲制限、腰痛 男 37 韓国出身のキリスト教牧師 67% 28年 平5.7.28 
神戸地裁  26.4.943
  知能低下、左腓骨経経麻痺、複視、 就労可能状態になったことから、毎日のように海で貝を採るなどしていたところ、海中で貝を撮っている際に心臓麻痺を起こして死亡した 男 固定時44 大工 就労可能年数67歳まで 平8.4.25 
最高裁(一小)  29.2.302
  言語障害、複視、左筋力低下、体幹失調、記銘力障害、頻尿 男 固定時20 短大生 67% 47年 平9.5.16 
名古屋地裁  30.3.727
併合 【7級4号】外傷性てんかんによる右不全麻痺、言語障害 【12級14号】手術瘢痕等醜状痕 女 固定時13 56% 18歳から67歳まで49年 平13.10.29 
大阪地裁  34.5.1500
併合  【7級12号】 外貌醜状 【14級10号】顔面・頭部神経症状 【12級12号】眼瞼の運動障害   【11級4号】歯牙損傷 女 61  主婦 14% 10年 平13.9.5 
東京地裁  34.5.1448
7級 併合 【けいれん発作が9級10号】 右眼失明、頭部の脱毛痕、脳挫傷による外傷後けいれん発作及び臭覚の減退 男 23 そば屋従業員 50% 症状固定時から67歳まで 平3.11.5 
大阪地裁  24.6.1391
  左下肢機能障害、アキレス腱が固まらないようにするために歩行補助器具が必要 左手指機能障害 男 7 小学生 56% 18歳67歳まで 平8.5.9 東京地裁  29.3.695
4号 自覚症状として、抑うつ、不眠、不安、食欲不振 他覚症状及び検査結果として感情障害、衝動行為、また軽い妄想状態も出現、暴力行為、うつ状態等も時に出現 男 固定時28 会社事務職 56% 28歳から67歳まで39年 平10.3.24 
東京地裁  31.2.407
4号 心的外傷後ストレス障害により、軽易な労務、日常生活をかろうじて送るのが精一杯の状態 臭覚脱失 女 事故時30 主婦兼家業(機械の据付手伝い) 56% 10年 平11.2.25 
大阪地裁  32.1.328
4号 左前頭葉脳挫傷 てんかん発作、倦怠感、無気力 男 32 露天商 56% 35年 平12.6.28 
大阪地裁  33.3.1085
4号 頭部外傷後遺症(脳挫傷) 男 21 会社員 44% 27歳から40年 (但し事故後自殺) 平14.6.7 
大阪地裁  35.3.760
4号 頸部痛を主として全身の疼痛を訴えており、改善傾向もない頸椎捻挫後に四肢のしびれが見られることもまれではない 男 51 事業所得者(塗装・防水業) 56% 16年 平15.3.26 
東京地裁  36.2.382
8級 併合 【12級12号】頭重感、言葉がしゃべりにくい、右指先が使いにくい等の自覚症状、及び脳波異常と軽度の右上下肢深部腱反射昂進、構語障害、記憶力低下、計算力低下、記銘力障害等の他覚症状
【9級3号】右同名半盲
男 固定時36 水道配管業 35% 症状固定日以降10年 20% その後10年 昭和.63.12.2 
神戸地裁  21.6.1251
併合 脳挫傷による精神的欠損症状及び左上下肢の疼痛、シビレ等の神経症状、右眼の半盲症、右眼の調節機能障害 女 固定時35 スナック経営 40% 40年 平2.7.19 
静岡地裁  23.4.880
併合 【12級13号】顔面の著しし醜状痕 【9級10号】臭覚欠損、知覚鈍麻、てんかん症状 男 34 高校教員 10% 事故当日頃から67歳までの33年 平7.11.29 
神戸地裁  28.6.1642
併合 背部痛、左上肢の一過性のしびれ、早歩き不可、頭重感、左下肢不全麻痺、頸椎の疼痛により、軽度から中度の運動制限 女  航空会社客室乗務員 100% 症状固定から2年 14% その後3年 平11.12.15 
大阪地裁  32.6.1951
併合 【8級1号】 左眼の司視力低下 【14級10号】 右第3、4指基設骨骨折に起因する右手指のしびれ 【14級10号】異常発汗、不安、焦燥感 男 49 会社員 45% 49歳から18年 平14.5.9 
神戸地裁  35.3.658
併合 【12級12号】右足関節痛 【9級】外傷性てんかん 男 59 タクシー運転手 5% 11年 平15.6.27 
大阪地裁  36.3.893
9級   頭痛、めまい、吐き気、頚椎異常による上肢知覚障害、筋力低下、背柱障害 女 固定時56 元喫茶店経営者兼主婦 35% 11年 平元.12.26 
神戸地裁  22.6.1514
10号 外傷性てんかん、外傷性臭覚脱失、記銘力障害等 男 19 アルバイトの新聞配達員 (大学浪人中) 30% 20歳から67歳まで48年 平2.12.17 
浦和地裁  23.5.1108
10号 後頭部や頚部の痛み、頭部の運動制限 【14級10号】勃起不全
【14級10号】視力低下と視野狭窄(本件事故の寄与割合は8割) 
【全体として9級相当】
男 固定時51 タクシー運転手 35% 症状固定時から67歳まで 平4.8.21 
神戸地裁  25.4.945
10号 左手などの動きが右側ほどスムーズではない。脳CT所見として、右レンズ核及び内包部に低吸収域がある 脳波所見として、徐波の混入が多い 心理検査所見として、視覚認知面における能力の低下を残している 女 9 小学4年生 35% 18歳から67歳まで49年 平6.5.26 
横浜地裁  27.3.690
10号 両手指の巧緻運動障害及び知覚障害を中心とする後遺障害 女 41 主婦 35% 症状固定時42歳から67歳まで25年 平7.3.30 
大阪地裁  28.2.559
  【11級5号】頸椎の変形障害 【9級7号】頭頸部の神経症状 男 33 会社員 30% 67歳まで32年 平9.6.18 
東京地裁  30.3.836
10号 てんかん発作、(頭部外傷による脳挫傷の後遺障害) 男 固定時45 会社員 25% 22年 平10.7.3 東京地裁  31.4.1000
10号 右ぎょう骨、尺骨骨折ににより、反射性交感神経ジストロフィー 女 57  主婦 35% 10年 平12.5.17 
大阪地裁  33.3.857
10号 左下肢に神経症状が残存し、そのために歩行が困難 男 37 会社員 35% 54歳から13年 平13.5.30 
東京地裁  34.3.709
15号 左足指関節の運動障害 左脛骨、腓骨神経麻痺により、左全足指いずれも完全硬直が認められ、一足の足指の用を廃したもの
【10級11号】左足指関節の運動制限
【12級5号】左下腿偽関節接合術に伴う腸骨採骨
【10級2号】右あご関節骨折に起因する咀嚼機能障害
【12級14号】右あご関節骨折による顔面非対称
【14級10号】PTSDに該当すると認められないが、本事故に起因する外傷性神経症
女 50 主婦(家事専従) 56% 17年 平14.9.30 
大阪地裁  35.5.1320
10号 外出に対する強度の不安と恐怖を示す状態の神経症状 男 11 中学1年生 35% 10年 平15.1.23 
東京地裁
八王子支部 36.1.92
10号 継続的な心因性嘔吐症 男 33 引越センター及びリフォーム業下請け勤務 35% 7年 平15.12.3 
名古屋地裁  36.6.1531
10号 微熱、いらいら感、めまい、不眠、吐き気、抑うつ感等 PTSD該当性は否定 女 29 主婦(家事専従) 35% 10年 平16.2.26 
福岡高裁  37.1.16
10級   【12級12号】頭部神経症状 【12級相当】臭覚脱失
【11級6号】 左耳高度感温難聴
女 51 パート店員兼主婦 27% 14年 平1210.20 
大阪地裁  25.6.1349
11級   頚部痛、右テ指のしびれ、(既往症である脳内出血と片麻痺心的要素の関与あり事故の寄与割合50%) 男 49 会社代表取締役 20% 67歳まで 平4.11.19 
神戸地裁  25.6.1349
併合 【神経症状として12級12号】右大腿部から右膝にかけての神経損傷による疼痛、放散痛、右大腿部全体にわたる縫合痕 【醜状痕として12級12号】皮膚の変色並びに筋肉組織の脱落による醜状、右膝関節機能の障害 女 固定時27 会社員主婦 17% 27歳から67歳までの40年 平6.1.25 
東京地裁  27.1.113
  頭部外傷後遺症及び右上肢振戦 男 60固定後定年退職 消防士 20% 61歳から67歳まで6年 平10.2.12 
岡山地裁  30.2.416
12号 右手しびれ感、右肩鈍痛、頚部痛 男 49 会社代表取締役 10% 67歳まで18年 平12.2.28 
大阪地裁  33.1.339
併合 【12級12号】頭痛、記名力低下
【12級13号】左前頭部骨欠損、頭部醜状痕 
男 21 国立大学システム工学部大学生 14% 23歳から44年 平14.1.22 
大阪地裁  34.4.1010
併合 【12級12号】胸腹部痛、右上肢の知覚障害
【12級5号】右第7から第11肋骨骨折に伴う右肋骨の変形
男 57 社長付き運転手 20% 10年 平14.1.29 
東京地裁  35.1.178
12級 12号 頭痛、めまい、イライライに悩まされ、物忘れがひどくなり、怒りっぽくなる等 女 歯科医院の助手  14% 10年 平7.1.10 
東京地裁  28.1.23
12号 自覚症状として、腰痛、右下肢痛、右足背部知覚鈍麻 他覚症状、検査結果として、右下肢放散痛、右足背部の知覚鈍麻、右拇趾伸展筋力低下が認められ、腰椎部MRI検査で腰部椎間板ヘルニアを来たしている 女 33 主婦 14% 20年 平7.3.14 
大阪地裁  28.2.212
12号 第8、第9左肋骨骨折等により局部に頑固な神経症状を残す 男 49 スナック経営 14% 50歳から10年 平9.3.12 
神戸地裁  30.2.416
12号 馬尾神経に生じた災症による神経線維どうし及び神経線維とその周辺組織との癒着等により、頚部から上肢や腰部から体幹・下肢にわたる神経系統に障害があり、日常生活動作、社会生活に相当程度の支障を生じているもの 女 固定時45 小学校講師 14% 5年 平10.1.27 
大阪地裁  31.1.78
  頚部痛、頭部痛、左4、5頚椎にしびれ感、右肩関節に運動制限 女 事故時61 飲食店経営 14% 3年 心因的要因の寄与度15%の減額 平10.10.8 
神戸地裁  32.2.578
併合 臭覚障害 【14級11号】顔面醜状痕 男 事故時31 大学生兼アルバイト 該当しない 被害者は哲学の教師を志望しているので労働能力の喪失をきたすものとは認められない 平11.5.25 
東京地裁  32.3.804
12号 バレー・ルー症候群によるふらつき、めまい、左手足のしびれ感が残存 男 固定時44 会社社長付けの運転手 14% 10年 心因的要因の寄与度30%の減額 平11.10.27 
東京地裁  32.5.1650
7号 腰痛、左坐骨神経領域の痛み、知覚障害、左下肢筋力低下右足関節の拘縮傾向等による運動制限 男 26 建築土木解体 14% 41年 平12.8.30 
大阪地裁  34.6.1576
12号 左膝に頑固な神経症状 女 39 フリーアナウンサー 14% 39歳から10年 平13.5.17 
大阪地裁  34.3.608
12号 RSD反射性交感神経症ジストロフィー 男 48 建築設計事務所経営 14% 14年 平14.8.21 
大阪地裁  35.4.1125
12号
5号
左鎖骨の変形 【14級11号】顔面部醜状痕 【14級】精神神経症状、等級に該当しない軽度左膝関節機能障害、臭覚障害、左上腕部醜状障害、胸部・頭部醜状障害 男 39 公務員 10% 当初10年間 5% その後18年 平14.11.20 
名古屋地裁  35.6.1511
12号 脊椎圧迫骨折から派生する腰部痛。なお、自賠責では「脊柱に奇形を残すもの」として11級7号に該当すると判断されたが、判決は12級12号と判断 男 26 コロッケ販売店経営 14% 最初の10年 10% その後31年 平15.11.5 
名古屋地裁  36.5.1453
13級 併合 頭痛、(局部に神経症状を残すもの) けいれん、腰痛、しびれ感 男 貨物運送業代表取締役 9% 4年 平2.8.31 
名古屋地裁  23.4.1051
  右半身の全知覚鈍麻及び右上下肢の軽度の筋力低下、運動機能障害が残り、歯科治療器具の操作、特に歯の切削動作に支障があるほか、すばやい筆記が困難 男 24 大学歯学部学生 9% 歯科医師として就業を開始した29歳から67歳まで 平3.8.20 
名古屋地裁  24.4.992
  右小脳失調症 男 11 中学生 7% 67歳まで51年 平5.2.25 
岡山地裁  26.1.272
  頭部の運動痛 握力低下、両上肢、下肢の知覚障害(身障者5級) 男 47 会社員 9% 47歳から67歳まで20年 平12.8.24 
神戸地裁  33.4.1328
14級  10号 他覚所見のない外傷性頚部症候群の神経症状 自覚症状として、頸から肩の痛み、手の痺れ 女(不明) スナック経営  5% 3年 心理的要因寄与度50%の減額 平10.1.20 
東京地裁  31.1.4
10号 右上肢、右大腿部の知覚鈍麻があり、常時コルセット装用の必要がある 男 会社員 5% 5年 平10.6.5 
東京地裁  31.3.799
  めまい、嘔気、息苦しさ、肩の張り等の自覚症状 男 個人商店経営 該当しない 平10.6.8 
東京地裁  31.3.806
  自覚症状として、頭重感、後頭部痛、肩甲部痛、全身倦怠感頑固な不眠、腰痛、しびれ、めまい等 他覚所見として、頚椎部の運動障害、無月経、薬物性胃腸炎、慢性心不全、調節性眼精疲労 女 固定時56 事故時46 会社員 8% 11年 心因的要因の寄与度40%の減額 平11.1.28 
大阪地裁  32.1.228.
  心因性疼痛(事故により誘発されたが因果関係は10%程度) 女 固定時35 アクセサリー店店員 100% 35歳から67歳まで32年 事故との因果関係は10%として90%減額 平11.4.7 
神戸地裁  32.2.578
10号 頭痛、吐気、動悸、過呼吸発作を伴う自動車恐怖症 男 事故時19 大学生 5% 22歳から67歳まで45年 性格的な要素が多大に寄与しているとして50%減額 平11.9.7 
宮崎地裁  32.5.1367
  外出恐怖、不安焦燥感、PTSD 男 会社員 該当しない 平12.2.4 
大阪地裁  33.1.225
  腰椎椎間板ヘルニアによる両下肢のしびれ、知覚異常、腰部と臀部に強い疼痛 女 42  有職主婦 7% 3年 平13.12.5 
神戸地裁  34.6.1576
10号 右環指のしびれ感、違和感、知覚障害 これらのよるサープロ作業等仕事に対する制約 男 38 不明 5% 7年 平13.10.30 
東京地裁  34.5.1462
  下肢のしびれ感、知覚鈍麻、右眼球運動障害 男 65 漁師 10% 65歳から5年 平13.3.15 
大阪地裁  34.2.393
10号 頭部及び腰部の神経症状 男 アルバイトをしていた予備校生 当初10年間10% その後10年間5% 20年 平13.8.22 
東京地裁  34.4.1047
10号 左下肢の局部の神経症状 男 31 会社員 5% 36年 平14.3.29 東京地裁  35.2.452
10号 知覚低下、温痛覚触覚異常、握力低下 なお、二次性循環不全の後遺障害を否定 男 51 アルバイト 5% 5年 平14.1.28 東京地裁  36.2.514
10号 寒冷時、運動時、長時間起立時における右足関節の疼痛 男 27 メキシコ国籍プロサッカー選手 5% 5年 平15.6.24 東京地裁  36.3.865

脊髄/脊椎の後遺症
等級   内容 性別/年齢/職業 逸失利益算定
(喪失割合・算定)
判決年月日/裁判所/出典
1級   頚髄損傷による神経機能の麻痺のため、常に介護を要し、独力での生活は不可能 男 固定時24 印刷オペレーター 100% 67歳まで43年 昭61.6.11 
名古屋地裁  19.3.801
  第5頚髄以下の完全麻痺等のため、日常生活に全介助を必要とする 男 固定時37 訪問販売員アルバイト 100% 67歳まで30年 平元.5.29 
岡山地裁  22.3.619
  第5胸髄以下が完全麻痺し、両下肢の自動運動は不能で痙性が極めて顕著な状態であり、泌尿器官の機能がk何千に脱失しているため、尿意、便意を感じることができない 女 23 無職(歯科医院勤務予定) 100% 67歳まで49年 平3.12.20 
神戸地裁  24.6.1572
3号 脊髄損傷(第6胸髄以下完全麻痺、知覚運動障害、病的反射 男 30 会社員 100% 67歳 平5.8.26 
大分地裁  26.4.1078
  四肢麻痺、両肩関節部以下における知覚低下及び筋力低下、高度の直腸、膀胱障害等神経系統の機能の著しい障害が生じ、寝たきりで、常に介護を要する状態 男 固定時71 家事兼賃貸家屋の管理・修繕 100% 平均余命の2分の1である6年 平7.3.17 
神戸地裁  28.2.419
自賠認定 両下肢麻痺、両下肢知覚鈍麻、歩行不能、直腸膀胱障害 男 17 100% 18歳から67歳まで 平9.5.29 
大阪地裁  30.3.788
  ほぼ寝たきりの状態となり、これを契機に体力が低下し、既往症とあいまって健康状態が悪化し尿路感染症を原因とする敗血症で死亡 女 80  会社員 100% 4年 平9.11.20 
大阪地裁  30.6.1662
3号 脊髄性両下肢麻痺、自覚症状は第10胸髄節レベル以下の知覚消失、両下肢完全運動麻痺、排尿排便障害、他覚症状は、Th10以下の知覚消失、両下肢筋の随意収縮がなく、現在筋萎縮も著明な弛緩性の完全両下肢麻痺が認められる 男 固定時63 タクシー運転手 100% 9年間既往症により30%減額 平11.3.26 
大阪地裁  82.2.549
  頚髄損傷(四肢麻痺) 神経因性膀胱直腸障害 男 67 100% 7年 平12.8.30 
大阪地裁  33.4.1400
3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について、常に他人の介護を要する頚髄損傷が骨傷を伴わない中心性損傷であるとしても、胸髄は断絶した状態であって、これによる下半身の完全麻痺があれば、両下肢の自動運動消失、知覚障害、排尿・排便排便障害などの諸症状が当然みられる 男 29 会社員 100% 36年 平14.10.4 
大阪地裁 35.5.1342
併合 【1級3号】骨髄損傷に伴う四肢麻痺等の神経症状 【12級5号】骨盤骨の変形障害 女 28 会社員 100% 38年 平15.1.22 
東京地裁  36.1.60
3号 頸部以下の感覚麻痺 わずかに介助により起立姿勢をとった上なら歩行器歩行のみが可能であるが、実用的な歩行は不可能、 高度の排尿困難 男 60 自計会職員 100% 11年 平15.3.24 
名古屋地裁  36.6.1702
2級     3号 両上下肢の不全麻痺、右上肢・体幹・両下肢の知覚麻痺により右手・右下肢は自らの意思で動かすことができず、右上下肢もその筋力が極端に衰弱しているため室内の平坦な床面を車椅子で移動する程度のことはできるが、その他の日常生活は他人の介助なしに行うことができない 女 24 郵政事務官 100% 67歳まで 昭62.2.27 
大阪地裁  20.1.274
3号
自賠認定
肩ないし両手首までが常に痛み両下肢に膝から下に痛みがあり、座位、起立位の保持は困難で、排泄の後始末、食事、衣服の脱着、洗顔、階段の昇降、屋外の移動等は一人ではできず、常に介護が必要 男 61 無職 100% 62歳から71歳まで9年 平9.11.27 
大阪地裁  30.6.1696
3号 頸髄損傷による四肢不全麻痺、両手両足のしびれ、疼痛、排尿障害等 男 事故時68 月2回程度のアルバイト 該当しない(腰痛で退職して年金で、生活していたので資料のない収入については認められない。慰謝料の中で考慮する) 平11.3.8 
神戸地裁  32.2.473
3号 頚椎骨折等頭部外傷後の四肢不全麻痺、知覚障害、頻尿脊髄神経症状、頚椎固定術後の頚椎可動域制限 男 74 建築業経営 100% 6年 平15.12.1 
東京地裁  36.6.1521
3級   頚髄損傷による四肢不全麻痺、高度の平衡機能障害のため、肉体的労務につくことができない 男 21 大学2年生 70% (肉体的能力は100%喪失したが頭脳労務につくことは可能なこと、自賠責の後遺症補償金受領を考慮) 63歳まで 昭52.1.24 
新潟地裁  10.1.63
3号 四肢不全麻痺(歩行不可能)、四肢体幹の知覚異常、膀胱直腸障害、眼球運動調節障害による複視等 男 固定時47 理容師 100% 20年 平2.7.11 
横浜地裁  23.4.849
  頸部捻挫、頸髄不完全損傷による後遺障害 男 固定時33 スナック、麻雀層経営 100% 33歳から67歳まで34年 平11.11.24 
名古屋地裁  32.6.1833
併合 【6級6号】脊柱の運動障害 【5級2号】脊髄の機能障害 【12級5号】骨盤骨の変形障害 男 37 パン屋(有)代表取締役 100% 30年 平12.9.7 
大阪地裁  33.5.1466
併合 【6級5号】脊柱の著しい変形・運動障害 【5級2号】頸髄損傷による諸神経症 男 74 会社代表取締役 79% 5年 平15.1.17 
名古屋地裁  36.1.49
4級 併合 【6級】腰椎脱臼骨折、左下腿骨骨折及び左腓骨神経麻痺の障害から生じたもの 【7級】事故の外傷体験によって引き起こされた重度の心的外傷後ストレス障害 女 事故時18 高校卒業後結婚(主婦) 92% 43年  但し、心的外傷性ストレス障害は、2次的ながら環境が寄与しているので10%を控除するのが相当 平10.6.8 
横浜地裁  31.3.815
併合  脊髄損傷による両上肢麻痺、左下肢短縮、骨盤骨変形 男  不動産会社の営業職 92% 7年 平11.2.19 
名古屋地裁  32.1.304
併合 【6級5号】頚椎部の著しい運動障害 【7級4号】脊髄損傷により、軽易な労務以外の労務に服することができない 男 59 代表取締役 92% 10年 平13.10.17 
大阪地裁  34.5.1403
5級   頚髄損傷、左上肢廃失、左下肢不完全麻痺 男 43 国語教諭 40% 定年60歳まで 平59.4.26 
浦和地裁  17.2.580
  第10胸髄不全損傷を原因とする歩行障害 女 固定時47 主婦 50% 47歳から67歳まで20年 平元.2.21 
東京地裁  22.1.156
2号 頚髄不全損傷により、両下肢及び左手指に運動障害があり、テーブル等の器物につかまってでないと座位から立ち上がるのが困難で、歩行も、屋外では松葉杖を使用しないと歩けず、かつ休みなしに歩ける距離は6,7メートルくらいで、それも30分くらいかかることが認められる 男 71 植林作業員 0 (事故当時収入がなく、逸失利益が計算できない。慰謝料の算定において斟酌) 平2.11.22 
大分地裁  23.6.1354
併合 【6級5号】脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの 【12級5号】鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの 男  電車の検車係り 40% 症状固定時から67歳まで 平7.5.30 
大阪地裁  28.3.872
併合 【6級5号】頚椎部運動障害につき脊柱に著しい運動障害を残す 【12級12号】項頸部痛、両上肢の痺れ 女 54 パート兼主婦 79% 13年 平15.1.24 
大阪地裁  36.1.112
併合 【6級5号】頚椎部の運動障害 【12級12号】両上肢の神経症状 【12級5号】骨盤骨変形障害 女 33 フィルム現像工場パート 70% 33歳から34年 平15.5.23 
大阪地裁  36.3.761
6級   腰椎奇形、腰椎及び脊椎運動障害 男 33 白トラ営業 45% 38歳から67歳まで29年 昭55.5.28 
前橋地裁高崎支部13.3.698
  第3ないし第5腰椎圧迫骨折、頚筋緊張性後頭部項部症候群等の傷害の結果、頚部、後頭部、項部、腰部痛、耳鳴りなどで苦しみ、歩行のため松葉杖を使用 ただし、約1年前にも事故にあい、14級相当の神経症状を残していたので、上記症状に対する本件寄与率は70% 女 63  ホテル代表取締役 60% 67歳まで4年 昭57.2.8 
東京地裁  15.1.58
併合 【7級】脊髄性四肢麻痺、右顔神経麻痺 【9級】顔面外傷、右外耳欠損皮膚瘢痕 女 19 会社員 50% 67歳まで45年 昭60.7.11 
岡山地裁  18.4.982
併合 【11級7号】第4、第5頸椎間の前方固定術による脊柱の変形を残すもの 【12級5号】体幹骨(骨盤骨)に著しい変形を残すもの 【7級】右上肢の各関節及び手指に可動域制限の機能障害 男 固定時31 トラック運転手 60% 31歳から67歳まで36年 既往症の寄与度30%の減額 平11.11.30 
東京地裁  32.6.1897
7級   (原告主張)椎間板ヘルニアによる、頭痛を伴う左右上下肢の運動機能障害 男 39 溶接工 55% 67歳まで27年 昭59.4.25 
東京高裁 17.2.318
4号 椎間板ヘルニアによる両上肢脱力感、手指巧緻運動障害 頚部痛、項部痛、肩甲部痛 男 固定時43 有職 56% 24年 平元.12.27 
名古屋地裁  22.6.1530
  膀胱直腸障害、常に尿漏れのある状態が事故前にも存在していたが、事故後重症化したもので腰椎椎間板ヘルニアの症状歴などを考慮し、身体的素因が33%寄与している 男 40 会社員(土木工事ないしその監督) 57% 42歳(症状固定)から67歳まで25年 平8.8.30 
神戸地裁  29.1.1249
併合 第5腰椎圧迫骨折に起因する腰椎部運動障害 【8級2号】歩行障害、神経因性膀胱、左下肢1cm短縮左膝神経症状 女 54 主婦 56% 8年 平12.8.29
大阪地裁  33.4.1366
4号 頸部痛を主として全身の疼痛を訴えており、改善傾向もない 頸椎捻挫後に四肢のしびれが見られることもまれではない 男 51 事業所得者(塗装・防水業) 56% 16年 平15.3.26 
東京地裁  36.2.382
8級   脊椎に変形を伴う著しい運動障害、右上肢不完全麻痺、記憶力の著しい低下 男 17 高校生 45% 24歳から67歳まで 昭53.7.19 
新潟地裁 11.4.1038
  腰部、左下腿部しびれ感、疼痛、腰椎部運動障害、脊柱の相当程度の運動制限 男 38 船長 0 (現実の所得は格段に増加しており、収入の減少は認められない) 昭54.1.30 
和歌山地裁
田辺支部12.1.149
  背部痛、脊椎運動痛、運動制限顕著、脊柱変形、常時コルセットを装用する必要あり 男 大工見習 20% 19歳(症状固定)より49年 昭55.9.29 
水戸地裁  13.5.1209
  手足の指等に関する反射異常、頚椎の可動域制限等 女 固定時50 無職 45% 症状固定時の50歳から67歳までの17年 平6.11.24 
神戸地裁  27.6.1711
相当 【11級7号】脊柱の変形 【14級11号】男子の外貌に醜状を残す なお、本件事故による後遺障害としての性機能障害は否定 男39  運転手 45% 39歳から28年 平14.7.15 
名古屋地裁  35.4.982
9級 10号 右足関節及び右足指の各運動可能領域が腱側の運動才能領域の2分の1以下に制限 腰椎椎間板ヘルニアによる坐骨神経痛 素因がヘルニアの症状に寄与した割合は5割 女 27 主婦兼パート看護婦 35% 29歳から67歳まで38年 平8.8.29 
大阪地裁 29.4.1239
10号 頸髄損傷、第6頚椎圧迫骨折、手指の巧緻性低下、歩行能力低下、痙性歩行のため耐久力低下著明、片脚立ち不能 男 53 会社代表取締役 35% 14年 平9.1.24 
大阪地裁 30.1.114
10号 中心性骨髄損傷 男 固定時55 35% 12年 平11.1.19 
東京地裁  32.1.102
10号 環軸椎亜脱臼による歩行障害、右手脱力 男 57 会社員 35% 10年 平12.1.19 
大阪地裁  33.1.78
10号 頸部痛、左下肢の筋力低下、知覚障害、歩行障害 一般的労働力はあるが、終了可能な範囲の職種が相当程度制限される 明らかな脊髄症状が残存している 女 22 学生 35% 22歳から45年 平15.5.8 
東京地裁  36.3.614
10級 併合 【11級7号】胸腰椎横突起及び椎体圧迫骨折による脊椎の変形 【12級5号】骨盤骨折による著明な骨盤変形、及び右下肢の短縮(約2cm)並びにこれらに伴う右腰臀部痛、右膝脱力感、右手関節部、両側胸部、右腰臀部、右膝部、右大腿上部、左大腿、鼻の下の各醜状瘢痕、醜状瘢痕については非該当 女 18 店員 25% 19歳から67歳まで48年(醜状痕については慰謝料で考慮) 平2.5.31 
大阪地裁  23.3.676
併合 【11級7号、12級5号】頸椎椎間板損傷、背部痛、項部痛、右上下肢痛、しびれ、目のしびれ等 脊柱の変形(奇形)、運動障害、頸椎前方固定時、右腸骨より採骨(ただし、事故の寄与度50%) 男 43 溶接工 27% 5年 平3.9.12 
大阪地裁  24.5.1051
併合 脊椎椎椎間ヘルニア(第5、6頸椎)により第5、6頸椎前方固定術を受けた 男 51 金型工 15% 67歳 平5.3.18 
横浜地裁  26.2.365
併合 【11級7号】腰椎の変形、腰痛および腰椎の運動制限 【12級12号】両下肢の知覚鈍麻および筋力低下等 女 20 音大生(ピアノ専攻)兼ピアノ生演奏のアルバイト 25% 大学卒業時の23歳から67歳まで44年 平7.2.22 
神戸地裁  28.1.241
併合 脊柱の奇形、骨盤骨の奇形、左肩関節の運動障害、腰部から下肢にかけてのだるく重い感じ、左肩部、後腰部及び左腹部から背中にかけて長い手術痕を残した 男 22 会社員 27% 45年 平11.8.27 
大阪高裁  32.4.1072
併合 【11級7号】脊椎の変形障害 【12級5号】骨盤骨の変形障害 男 56  会社員 90% 12年 平12.1.21 
大阪地裁  33.1.109
併合 【11級7号】脊柱に変形を残す 【12級5号】骨盤骨に著しい変形を残す 【12級12号】左大腿部のしびれ感、知覚障害 女 43 不明 20% 43歳から24年 平13.3.27 
東京地裁  37.2.442
併合 【11級7号】C3ないしC7椎弓拡大形成術による脊椎の変形 【12級10号】顎、腰、両上肢の痛み、しびれ、左趾しびれ 女 49 主婦(有職) 27% 18年 平16.2.26 
東京地裁  37.1.215
11級 7号 胸腰椎不業状態の障害を残し、そのため腰椎の屈曲とくに屈曲が高度に制限され、腰を曲げないと下の物が拾えず、しゃがまないと靴が履けないなど日常生活に不便がある 男 固定時56 会社員 20% 56歳から67歳まで11年 平2.12.26 
名古屋地裁  23.6.1532
7号 長時間同一体位をとったときの腰部、体幹を急激に動かした時の疼痛、背腰部の圧迫症状等 男 43 建設会会社営業部長 0% (労働能力を一部喪失し現実具体的に財産上の損害を被っているとは未だ認めがたい。慰謝料の算定にあたり考慮) 平3.1.17 
大阪地裁  24.1.20
  第2腰椎圧迫骨折(ただし事故の翌日発生、本件事故と障害との因果関係は50%) 男 51 会社員 20% 67歳まで15年 平4.9.2 
大津地裁  25.5.1090
7号 頸椎捻挫にみられる頸部の局所症状である頸や骨の痛み、力の必要な重労働を長時間続けるようなことには耐えられない 本人の既往症寄与度3割(ヘルニア及び脊柱管狭窄症 男 固定時41 14% 67歳まで 平9.4.25 
大阪地裁  30.2.584
  頸椎前方固定による運動制限、脊柱の変形障害 男 固定時42 会社取締役社長 該当しない(以前と変わらない収入を得ていた事実があるため) 平10.6.10 
名古屋地裁  31.3.852
7号 脊柱に奇形を残すもの 男 固定時35  郵便局の保険外交員 給与分について8%、保険外交員報酬分16%、35歳から67歳まで32年間 事故前の素因寄与度15%減額 平11.5.27 
大阪地裁  32.6.821
7号 第2胸椎圧迫骨折による脊柱の変形 女 37 パートタイム 20% 67歳まで30年 平12.9.26 
神戸地裁  33.5.1555
7号 脊柱に奇形を残す 男 25 会社員 10% 27歳から40年 平13.4.11 
東京地裁  34.2.486
7号 第1腰椎楔状変形とこれにともなう腰部痛 男 33 会社員兼アルバイト 20% 33歳から34年 平13.7.19 
大阪地裁 34.4.942
12級   左上下肢・躯間の知覚低下(精神特性による)、第5、第6頚椎の軽度の変形、頭痛項部痛 女 固定時46 焼肉店経営  14% 7年  昭61.8.21 
東京地裁  19.4.1113 
  頚髄損傷による四肢及び体幹知覚障害及び運動障害 女 45 主婦  14% 48歳(症状固定)から55歳まで7年  平元.2.13 
仙台地裁  22.1.150 
  第6、7頸椎後方への骨し(変形症)があり、上肢腱反射亢進、ホフマンテスト、スパークリングテスト等はいずれも陽性であり、左上肢痛があり、左第8神経領域に知覚障害があり、頭痛、耳鳴り、頭部痛、両上肢の手肢振戦が認められる 左への頸椎回旋、側屈にて左上肢痛を認める  男 49 個人タクシー運転手  14% 4年  平6.5.24 
大阪地裁  27.3.664 
6号 頸部痛、左肩関節痛、腰痛、両膝関節痛  男 73 保険代理店業  14% 74歳から5年  平9.9.30 
神戸地裁  30.5.146 
12号  頸部から左上肢にかけての疼痛、頸部の運動制限と運動時痛、左肩間接部の運動制限、運動時痛、筋力低下  男 事故時43 会社内運転手  14% 5年  平11.5.26 
神戸地裁  32.3.813 
12号 自覚症状として頸部運動制限  男 45 タクシー運転手   14% 5年 身体的素因要素の寄与度40%の減額  平11.11.1 
大阪地裁  32.6.1725 
12号 頸部捻挫による右小指、環指から前腕尺側の知覚鈍麻第4、2腰椎間板ヘルニア増悪による右仙腸関節印の痛み、右上どの臀部の痛み  男 28  成型工  100% 4年  平12.3.15 
大阪地裁  33.2.541 
5号 頸椎捻挫  男 46 新聞配達員  14% 19年  平12.5.12 
大阪地裁  33.3.821 
12号 第5頸椎と第6頸椎の椎間板の狭小化による神経症状(右上腕部のしびれ)  男 41 金属会社代表取締役  14% 10年  平12.8.31 
東京地裁  33.4.1425 
12号 頸部損傷、頸部運動時痛 【14級10号】右大腿部神経症状、右大腿内転筋運動時痛  女 51 看護師  当初5年 5% その後4年 7% 51歳から9年  平13.1.23 
大阪地裁 34.1.52 
12号
脊椎迫骨折から派生する腰部痛 なお、自賠責保険では「脊柱に奇形を残すもの」として11級7号に該当すると判断されたが、判決は12級12号と判断  男 26 コロッケ販売店経営  14% 最初の10年 10% その後31年  平15.11.5 
名古屋地裁  36.5.1453 
14級    頚部に軽度の圧痛及び運動時痛、左膝部に内転屈曲時の疼痛及び運動時痛  男 設計事務所勤務  5% 3年  昭.63.10.28 
東京地裁  21.5.1113 
  頸部重感、頭部痛、頭痛、倦怠感、しびれ感、(頚椎の変形、頚椎の狭小化の既往症があり、事故の寄与度20%)  男 56 タクシー運転手  5% 3年  平4.2.27 
神戸地裁  25.1.236 
10号  腰の痛みのため、前屈みで患者の口内を見ることが困難  男 37 歯科医師  5% 8年  平8.7.5  
大阪地裁  29.4.1020 
10号  環椎と軸椎突起間の頚横靭帯伸展障害に伴う難治性の頭痛と精神的不安定状態  男 6  5% 18歳から67歳まで  平9.1.22 
東京地裁  30.4.53 
  手足の痺れ、首の痛み  男 固定時66 会社員  5% 8年  平9.2.26 
神戸地裁  30.1.270 
10号 左後頸部及び左肩の痛み、頭痛、左上肢の痛み等  女 52 ラウンジ経営   5% 5年  平9.9.5 
大阪地裁  30.5.1341 
  頸椎椎捻挫による頸部痛及び上肢のしびれ  女 固定時69  内職及びパートタイマー  5% 7年 心因的要因の寄与度40%の減額  平10.3.18 
名古屋地裁  31.2.334 
10号  右側頸部の圧痛、筋硬直など  男 固定時60 建設業自営  5% 3年  平10.11.27 
大阪地裁  31.6.1783 
10号 頸部痛、腰痛、頸椎回旋の際の悪心があり、両手指の知覚鈍麻、頸椎の運動の制限、左僧帽筋の圧痛  女 固定時60 主婦  5% 7年  平11.9.29 
神戸地裁  32.5.1501 
10号  頸部捻挫、頸椎不安定症、右尺骨神経麻痺  女 33 ピアノ講師  10% 33歳から67歳まで34年  平12.11.20 
神戸地裁 33.6.1904 
10号 局部に神経症状を残すもの(左耳鳴り)  男 固定時64 医師  5% 64歳から5年  平13.1.29 
大阪地裁  34.1.123 
併合 【14級10号】頸部痛 【14級10号】腰部痛  女 34 保母  5% 5年  平13.2.23 
大阪地裁  34.1.311
  頭部外傷後遺症 外傷性頸部症候群、これによる頭痛、頭重感、両上肢の神経症状  男 47 給与所得者  5% 10年  平14.5.28 
大阪地裁  35.3.726 
併合 【14級10号】両膝の疼痛 【14級10号】頸椎捻挫による頸部痛  男 33 会社員  5% 12年  平16.2.27 
東京地裁  37.1.239 

上肢の後遺症
等級   内容 性別/年齢/職業 逸失利益算定
(喪失割合・算定)
判決年月日/裁判所/出典
1級 3号 頚上肢不完全麻痺、下肢完全麻痺、膀胱直腸障害の自覚症状、左肘の屈曲を除き、第5頚髄節以下の筋力の完全麻痺等の各他覚所見を伴った頚髄損傷 女 固定時15 中学生 100 19歳から67歳まで48年 平.10.6.29 
大阪地裁  31.3.929
6号 両上肢の用の全廃、両下肢の機能の全廃 【1級3号】神経系統の用に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 【2級2号】両眼の視力が0.02以下になったもの 女 事故時19 短大生 100% 20歳から67歳まで47年 心因性の要因 既往症の寄与度40%減額 平11.1.8 
大阪地裁  32.6.1762
  両上下肢機能全廃、直腸、膀胱障害 男 33 アメリカへの留学生 100% 44年 平12.1.25 
岡山地裁  33.1.157
3号 左上肢、左手指及び両上肢の随意運動不能 手足関節に著しい可動域制限、座位保持及び寝返りが不能常時臥床の状態、意識障害持続、有意な発言なし、尿弁失禁状態、食事の自力摂取不能 女 7 小学生 100% 18歳から49年 平13.5.30 
札幌地裁  34.6.1786
2級     併合 【5級】左半身麻痺、左上肢使用不能 【5級】左下肢歩行不能、頑固な頭痛、頭重感、頸部痛、肩こり、耳鳴り、腰痛等 男 47 キャバレー支配人兼サパークラブ経営 100% 20年 昭55.11.20 
東京高裁 13.6.1412
4級 併合 【5級6号】左上肢の用廃 12級5号】左鎖骨の変形 男 固定時41 大学の事務職員 該当しない(収入の減少をもたらす程度に労働能力を喪失したとは認められない) 平10.7.3 
大阪地裁  31.4.1012
  右上肢を肘関節で失う 周囲炎に伴う右肩関節の機能障害 外傷性抑うつ神経病 女 59 主婦 80% 11年 平14.1.16 
東京地裁  35.1.17
5級 2号 両上下肢の運動障害 立位、歩行不能などの症状、(自賠責非該当) 女 29  看護助手 79% 36年 平14.1.17 
神戸地裁  35.1.47
併合 【6級5号】頸椎部運動障害につき脊柱に著しい運動障害を残す 【12級12号】項頸部、両上肢の痺れ 女 54 パート兼主婦 79% 13年 平15.1.24 
大阪地裁  31.1.112
  【6級5号】頸椎部運動障害 【12級12号】両上肢の神経症状 【12級5号】骨盤骨変形障害 女 33 パート 70% 33歳から34年 平15.5.23 
大阪地裁  36.3.761
6級   左肩関節の自動運動全く不能、肘関節の屈曲僅かに可能、手指の屈曲僅かに可能、左前腕から上腕にかけての疼痛高度 男 46 材木商 90% 67歳まで19年 昭61.12.18 
東京地裁 19.6.1695
6号 肩関節の主動作筋である三角筋の完全麻痺、肘関節の屈曲の主動作筋である上腕三頭筋の強度の麻痺 男 34 酒屋店員兼運転手 67% 33年 平5.9.30 
岡山地裁  26.5.1260
併合 【7級7号】左手指5指用廃 【10級10号】左手関節の機能の著しい障害 【14級】左右下肢醜状痕 男 固定時22 スーパーマーケットアルバイト 67% 45年 平10.7.8 
大阪地裁  31.4.1035
  【10級10号】左肩関節及び左手関節の著しい機能障害 【7級7号】左手指関節5指の用廃 女 固定時43 主婦兼パートタイマー 5% 10年 平10.10.13 
大阪地裁  31.5.1506
8級 4号 1手の親指及びひとさし指又はおや指もしくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの 女 固定時51 主婦 45% 51歳から67まで16年 平11.7.29 
大阪地裁  32.4.1240
併合 【8級1号】左眼の視力低下 【14級10号】右第3、4指基節骨骨折に起因する右手指のしびれ 【14級10号】異常発汗、不安、焦燥感 男 49 会社員 45% 49歳から18年 平14.5.9 
神戸地裁  35.3.658
9級   左肘関節、左手関節、左手指関節の運動制限 女 固定時48 国鉄共済組合事務員 35% 67歳まで19年 昭.61.6.6 東京地裁  19.3.787
併合 左肘、左膝及び右足の関節痛とこれらの機能障害 顔面等に醜状痕 男 36 学習塾経営兼家庭教師 10% 症状固定から67歳まで29年 平4.6.26 神戸地裁  25.3.760
併合 【併合10級10号】左肩関節に著しい運動制限 【併合9級】左肘及び左手の可動域が自動において右に比べて4分の3以下に制限されている他覚的所見に裏づけられた頑固な神経症状 男 事故時49    固定時50 タクシー運転手 35% 67歳まで 平8.1.29 
大阪地裁  29.1.144
10号 左手母指球及び小指球に軽度の筋萎縮 左側中心とした頸髄椎体路障害 第4、第5椎間板高位及び、第5第6頸椎間の椎間板高位にて、周囲からの左迫による脊髄の扁平化 男 42 金属工 35% 24年 平12.1.14 
大阪地裁  33.1.39
併合 左肩の痛み、可動域制限 骨盤骨の変形(腸骨を採取し、骨移植) 関節機能障害(肩関節) 男 32 整骨院勤務 柔道整復士 35% 33歳から34年 平14.2.22 
大阪地裁  35.1.251
10級   左母指の知覚がほぼ失われたほか、左母指の指節間関節(IP)の可動範囲が伸展及び屈曲ともに制限され、中手指節関節(MP)が15度に固定されるという障害が残存 男 30 ダンプカー運転手 20% 31歳から67歳まで36年 昭63.7.26 
東京地裁  21.4.751
併合 【11級9号】右手骨関節、小指球筋の萎縮、尺骨神経領域の知覚鈍麻 右薬指および小指の運動可動領域が健側(左手指)の2分の1以下に制限されている 【12級12号】頭痛、頸部痛、めまい、不眠、ふらつき等 男 42 タクシー運転手 27% 症状固定時の47歳から67歳まで20年 平7.2.22 
神戸地裁  28.1.230
10号 右上肢不全麻痺の障害を残し、右腕の肩関節などの機能に著しい障害を残すもの 男 事故時25 会社員 27% 症状固定時から39年 平10.12.1 
大阪地裁  31.6.1820
併合 【12級12号】左上肢に頑固な神経症状 【11級7号】脊柱の変形 男 55 タクシー運転手 該当しない(左上肢の神経症状は、6年前の事故によるもので、本件事故と因果関係なし) 平12.6.28 
大阪地裁  33.3.1075
10号 右外傷性手関節症、 右肩痛肩関節拘縮 男 44 運輸会社勤務運転手 27% 21年 平13.11.28 
大阪地裁  34.6.1549
併合 【12級7号】 左膝関節及び左足関節の障害 【12級5号】 肩甲骨の変形 【12級】 右下腿部の瘢痕 男 48 専属的下請けの運送業 35% 19年 平14.1.24 
大阪地裁 35.1.98
10号 右肩関節の主要運動(屈曲伸展及び外転)は健側の2分の1以下に制限されており、同制限は腱板断裂後の右上腕部、右肩周囲の筋肉の萎縮によるものと認められる 男 63 日給制塗装工 27% 9年 平15.12.24 
大阪地裁  36.6.1671
併合 【12級10号】顎、腰、両上肢の痛み、しびれ、左趾しびれ 【11級7号】C3ないしC7椎弓拡大形成術よる脊椎の変形 女 49 主婦(有職) 27% 18年 平16.2.26 
東京地裁  37.1.215
11級   右第3ないし、5指屈曲制限、右肘伸展制限及び右上肘等の高度ケロイド 男 7 小学1年生 15% 18歳から67歳まで49年 昭61.10.28 東京地裁  19.5.1488
併合 【12級6号】左肩関節の機能障害 【12級7号】左足関節の機能障害 【12級7号】左耳の難聴 男 38 タクシー運転手 20% 10年 平6.2.24 京都地裁  27.1.245
併合 【12級6号】左肩関節可動域制限と右手関節の可動域制限 【14級10号】頭痛 男 固定時41 2級建築士 10% 41歳から67歳まで26年 平11.5.19 
東京地裁  32.3.785
併合 【13級1号】一手の拇指の指骨の一部喪失 前額部に長さ3cmの創痕 女 19 車用品店勤務 20% 20年 平12.3.6 
岡山地裁  33.2.494
併合 【12級6号】左ぎょう骨遠意端骨骨折後変形治癒 【13級4号】外傷性歯牙6歯欠損 女 46 保険外交員 14% 46歳から67歳までの21年 平12.11.7 
大阪地裁  33.6.1835
併合 【12級6号】右上肢一関節 (右肩関節)の機能に障害を残す【12級14号】顔面前額部に10円硬貨大の痕跡 女 53 主婦 14% 10年 ただし、醜状痕は労働能力喪失には影響しない 平14.3.19 
大阪地裁 35.2.378
併合