死亡による逸失利益(各種年金)
各種年金が逸失利益として賠償請求できるかという問題に終止を打った判例です。
おおまかな考え方としては、自分で掛け金を支払っていた年金(国民年金、厚生年金他)については、
逸失利益は認められ、自分で掛け金を支払っていなかった年金(遺族年金等)については、逸失利益は
認められないということです。
年金による逸失利益の判例
◆退職共済年金
逸失利益性を認めた(損害賠償請求できるとした)
最高裁 昭和50.10.21判決
◆老齢基礎年金
逸失利益性を認めた(損害賠償請求できるとした)
最高裁 平成5.9.21判決
◆障害基礎年金・障害厚生年金
本人の逸失利益性は認めたが、子および妻の加給分については、逸失利益性を否定した
最高裁 平11.10.22判決
◆遺族厚生年金・遺族共済年金・遺族基礎年金
逸失利益性を否定した (損害賠償請求できないとした)
最高裁 平12.11.14判決



