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逸失利益について

死亡による逸失利益

死亡による逸失利益とは、被害者本人が生きていれば、将来働いて得られるはずの収入額のことをいいます。
自賠責保険基準,弁護士会基準を掲載しました。

自賠責保険基準

◆年金受給者でない者の逸失利益

<計算式>
収入額×(1-生活費控除率)×死亡時の年齢における就労可能年数のライプラニッツ係数


①有職者
事故前1年間の収入額、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い収入額とする。
ただし次に掲げる者については、それぞれに掲げる収入額とする。

 ア.35歳未満であって 事故前1年間の収入を立証することが可能な者
 ・事故前1年間の収入
 ・ 全年齢平均給与額の年相当額
 ・ 年齢別平均給与額の年相当額
 ※上記いずれかの高い収入額とする。

 イ.事故前1年間の収入を立証することが困難な者
 ・35歳未満の者・・・ 全年齢平均給与額の年相当額または
 年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方
 ・ 35歳以上の者・・・年齢別平均給与額の年相当額

 ウ. 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)

 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替え
  るものとする。 

②幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。
ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

③その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。
ただし全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。


◆年金受給者の逸失利益
年金受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。

<計算式>
収入額×(1-生活控除率)×死亡時の年齢における就労可能年数のライプラニッツ係数+年金額×(1-生活控除率)×平均余命のライプニッツ係数-死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数)


①有職者
事故前1年間の収入額と年金等を合算した額  ・死亡時の年齢に対応する
年齢別平均給額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、年齢別平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。


②幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額、全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。
ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。


③その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。


生活費の控除
生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額35%を
被扶養者がいないときは年間収入額または年相当額から50%を生活費として控除する。

弁護士会基準による算定方法

①基礎収入額-(1-②生活費控除率)× ③就労可能年数に対応するライプニッツ係数

①基礎収入額はおおむね下記の基準で算定されます。
有職者・・・ 事故前1年間の年収(30歳未満の場合は、全年齢平均賃金)
家事従事者(主婦)・・・ 女子労働者の全年齢平均賃金
学生・幼児 ・・・男女別全年齢平均賃金

②生活費控除率
 【控除率】
一家の支柱・・・ 30~40%
女子(女児・主婦を含む)・・・ 30~40%
男子単身者(男児を含む)・・・ 50%

③就労可能年数
55歳未満の者は、67歳まで就労可能とし、55歳以上の者は、平均余命年数の2分の1で計算します。

   

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