休業損害計算基準
休業損害は、事故により会社を休んだことにより発生した損害のことです。
休業しても、会社から給与が支払われている場合には、認められません。
サラリーマンの場合は、簡単に収入の証明ができますが、自営業者の場合は、確定申告をもとに収入の証明がなされることになります。
自賠責保険基準、弁護士界基準を記載しました。
自賠責保険基準
◆給与所得者
1日の収入額は、事故前3か月の収入÷90日で求めます。上限1日19,000円です。
休業日数は、会社が発行する休業損害証明書の日数が認められます。
◆事業所得者
1日の収入額は、確定申告書をもとに計算されます。
・青色申告で家族従事者がいない場合
1日の収入金額=(収入金額-諸経費)÷365日
・青色申告で家族従事者がいる場合
1日の収入金額={収入金額-(専従者給与+諸経費)}÷365日
休業中の固定費(家賃、従業員の給与、光熱費、駐車場代など)は、損害として認められます。
休業日数は、実治療日数が認められます。
※サラリーマンの場合は、会社が作成した休業証明書の休業日数分が認められますので、保険会社と争いになる
場合は、少ないと言えます。
◆家事j従事者(専業主婦)にも、休業損害は認められます。
1日の収入額5,700円が認められます。
認定休業日数は実治療日数になります。
任意保険基準
◆有職者
現実の収入減少額が認められます。
◆家事従事者(専業主婦)
実際に家事ができなかった日数に対して、1日につき、5,700円が認められます。
家事従事者の休業損害は、自賠責保険の範囲内の場合、1日につき必ず5,700円が認められますが、自賠責保険の枠を超えてしまうと、現実には、かなり少ない休業損害しか認められないことが多いです。
弁護士会基準
◆給与所得者
現実の収入減が認められます。
◆事業所得者
現実に収入減があった場合に認められます。家賃、光熱費等のやむをえない出費は損害として認められます。
◆会社経営者
利益配当の部分は、認められず、労務提供の部分のみが認められますが、小規模会社の役員で、実質は従業員と同じような仕事をしている場合には、かなりの割合が労務の対価として認められることになります。
◆家事従事者(専業)主婦
全学歴全年齢の女性の平均賃金(賃金センサス等)を基準にして計算されます。
平成18年度全学歴全年齢女性平均賃金 → 3,432,500円



