高齢者と交通事故
平成17年度の全交通事故死者数に占める高齢者の割合は、42.6%に達し、5人に2人は、65歳以上の高齢者ということです。
また、65歳以上の高齢者が加害者になった件数は、平成7年から平成17年までの10年間で、2.4倍、
75歳以上の高齢者では、3.5倍に増加しています。
高齢者が被害者になった場合の問題点
高齢者が被害者の場合、既往症や既存の障害、または交通事故とは無関係の病気が原因で損害が拡大することが多いです。
交通事故が原因で傷害を負った、後遺障害が残った、死亡したということが認められても、それに伴う損害の範囲がどこまでかが問題となりやすいです。
具体的には、治療費がどこまで認められるか、介護費用等の範囲はどこまでか、といったことです。
高齢者の既往症等が原因で損害が拡大したと認められる場合、加害者に損害のすべてを賠償させるのが公平性を欠くと判断された場合には、素因減額によって損害額が減額されることがあります。



