死亡慰謝料
死亡慰謝料の基準をそれぞれの保険基準にあわせて記載しています。
自賠責保険基準
死亡本人の慰謝料は350万円とする。
自賠責保険の場合、慰謝料を請求できるのは、配偶者、子供に加え、被害者の父母も請求することができます。
慰謝料の額は、請求する人数によって異なります。
請求権者 1人 → 550万円 2人 → 650万円 3人以上 → 750万円
被害者に被扶養者がいる場合、上記金額に200万円加算されます。
任意保険基準
被害者が一家の支柱である場合 → 1450万円から1900万円
被害者が高齢である場合 → 1100万円~1400万円
被害者が上記以外の場合 → 1300万円~1600万円
※被害者の年齢、性別、職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響等のほか、裁判の動向を勘案して決められます。
※被害者の慰謝料しか認められません。
弁護士会基準
被害者が一家の支柱である場合 → 2600万円から3000万円
被害者が一家の支柱に準ずるの場合 → 2300万円~2600万円
被害者が上記以外の場合 → 2000万円~2400万円
※被害者の年齢、性別、職業、地域差、家庭生活に及ぼす影響等のほか、裁判の動向を勘案して決められます。
高齢者の死亡慰謝料
下記表は、全国の裁判所の死亡慰謝料認定額をまとめたものです。(90例)
示談の場合の金額ではありません
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※被害者の年齢、性別、職業、その他諸般の事情により判断されることになります



