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高齢者の事故が増えいます

事例1 高齢歩行者が横断歩道を渡り切る前に、
加害車両と衝突し重傷を負った。

高齢歩行者が横断歩道を渡る際、歩行者用信号が青点滅していたにもかかわらず渡りきれると思い横断を開始した。交差点を渡り切る手前で左方より進行してきた加害車両と衝突し、重傷を負った。

事例2 駐車車両の後方から自転車で横断中、
乗用車と衝突して死亡した。

自転車横断中の事故

駐車車両の後方から高齢者が自転車に乗って横断しようとした際、反対車線を走行してきた加害車両と衝突した。横断中の高齢者が、脳挫傷で死亡した。


  • 高齢だと賠償金が減額される?
  • 慰謝料の相場は?

What's New

2008/05/20

臭覚、味覚障害の後遺障害をアップしました。

2008/05/16

脊柱変形の後遺障害をアップしました。

2008/05/16

腸骨採取による骨盤骨の変形をアップしました。

2008/05/15

歯の後遺障害をアップしました。

2008/05/14

醜状障害をアップしました。

すずき行政書士だからできる安心おサービス

1.交通事故専門の行政書士がお応えいたします

  • メール相談初回無料
  • 65歳以上の被害者の方には、面談による相談料も無料。
    (相談者の年齢制限はありませんので、ご家族でも可能)

2.全額返金システム

ご利用いただいた結果、当事務所のサービスにご納得いただけない場合は、報酬額は全額返金いたします。

3.交通事故業務NET講座会員の全国ネットワーク

交通事故業務NET講座(行政書士根角香織主宰)会員の全国ネットワークがあります。
ご希望の方には、お近くの交通事故専門行政書士をご紹介。

4.交通事故紛争処理センターへの資料作成

示談が不調に終わり、交通事故紛争処理センターをご利用の場合、提出資料を作成させていただきます。

5.弁護士ご紹介システム

示談が不調に終わり、訴訟を起こす場合、弁護士をご紹介させていただきます。


ご利用特典

ご希望の方には、ファイナンシャルプランナーが賠償金の運用のアドバイスを無料でさせていただきます。

例えば、重度の後遺障害を負われた方が、賠償をもらったとしても、銀行に預けているだけではほとんど利息は付きません。
損害賠償の計算をするときには使用するライブニッツ係数は、年率5%の複利で賠償金が運用される前提で計算されているのです。交通事故の被害者、ご家族が安心できるサポートを提供してまいります。

すずき行政書士事務所は、お客様と長期のおつきあいをさせていただきたいと思っております。

一度ご利用されたお客様は、次回から相談料は頂戴いたしません。(業務依頼の際の報酬は別途)
また、ご紹介いただきましたお客様も、相談料無料とさせていただきます。

他士業等を、ご紹介させていただきます。

当事務所の業務以外のことでも、ご相談いただければ、他士業(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー等)を無料でご紹介させていただきます。

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